就労と障害年金(1)

就労していると障害年金はどうなる?

就労していると、精神疾患や内科的疾患(心疾患、腎疾患、肝疾患等)は、外部疾患(眼、聴覚、肢体の障害等)よりも障害年金が不支給または支給停止になりやすいです。 特に、ご相談が多いのが精神疾患ですが、障害認定基準やガイドラインでは、以下のように定められています。 「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思の疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断すること。」「援助や配慮が常態化した環境下では安定化した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する」 従って、就労中のお客様からご依頼をいただいた場合は、診断書作成時に、医師へ就労時の不自由さを伝えていたり、職場の同僚の方々から援助を受けている様子の申立書を添付しています。 例えば、当事務所内の障がい者雇用(精神の方)では、締切りまでの期限が長いお仕事を振り分けるようにしています。また、できるだけ本人の好きな仕事・得意な仕事を与えていますし、できるだけ新しいお仕事ではなく、定期的な業務を行ってもらっています。彼女が「電話は取次ぎを失敗するのが恐いから」と言うので電話は免除し、「テストすると聞くと不安で何日も前から眠れなくなる」と言われれば、テストではなく自宅学習で対応しています。これも十分な配慮だと考えています。 ご相談者様は病気の影響で、周囲の配慮に気付いていない場合がございますが、ご本人様が意識していなくても、実は、周りの人が配慮してくれているケースが多いです。 面談時のヒアリングでは、ご本人様にとってできないことや嫌いなことから、どのように仕事をこなしていらっしゃるのか聞き取るようにして、配慮の実態を紐解いていくように心がけています。 杉並・世田谷・三鷹・武蔵野で障害年金のことなら吉祥寺障害年金サポートセンター

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)