障害年金のよくあるご質問

依頼すると追加費用はかかりますか?

当センターは、ご契約時の着手金1万円以外は、年金が振り込まれるまで、事務手数料、受診の同行、診断書2枚目以降の病院への依頼などに一切追加料金をいただきません。また、病歴申立書の原稿も0(ゼロ)から当センターが作成しています。なお、着手金は、病院・年金事務所・初回相談への往復交通費や郵便代、電話代、診断書費用立替などへ充当させていただいております。

働いていても障害年金を請求できますか?

例えば、目や聴力の障害のような認定が具体的数値で決められるもの、また、肢体の障害など、その程度について外見から客観的に判断できる障害は、就労状況で左右されにくいです。
内臓疾患は、医学的所見(臨床所見、検査数値等)が認定を大きく左右しますが、日常生活や就労状況も判断材料の一つになることもあります。
では、こころの病気はどうでしょうか。これは、客観的に判断することが難しいため、日常生活の状況や労働が著しい制限を受けるかが主な審査項目となります。ただし、仕事の種類や内容、職場で受けている援助、他の社員との意思疎通の状況などを十分確認した上で判断しなければならないとされていますので、迷われましたら、まずはご相談下さい。

初診日を変更することはできますか?

初診日は、最初に医師又は歯科医師の診察を受けた日です。従って、通常は、初診日は一つのみで、原則として変更は認められません。
しかし、治療を行う必要がなく、症状が安定して通常の生活が可能であったり、就労により社会復帰していることが認められる状態がおよそ5年以上あるときは、治癒したとみなされることがあります(「社会的治癒」といいます)。この場合、請求時の傷病と社会的治癒以前発症の傷病とは別傷病として取扱われ、再発後に最初に受診した日を初診日とします。ただし一般の方が主張して簡単に認められるものでもございませんので、迷われたら、私どもにご相談下さい。

障害者手帳で障害年金に違いは出ますか?

障害年金と障害者手帳は別の制度ですから、それぞれ申請しなければなりませんし、申請窓口も審査機関も認定基準も異なります。障害者手帳が無くても障害年金の申請はできますので、障害者手帳の有無をご心配される必要はありません。しかし、「障害者手帳が〇級=障害年金も〇級」「手帳の等級が4級以下だと障害年金は出ない」と誤解されている人が多いのが現実です。障害者手帳も障害年金も「1級、2級」と等級の言い方が同じなので、このような誤解が生じているのでしょう。ご不明な点がございましたら、当センターにお声がけ下さい。

障害年金を請求後に死亡した場合は?

ご請求後、審査中に残念ながらご本人様がご逝去されることがございます。その後、支給が決定されれば、ご遺族にお亡くなりになられた月までの障害年金が支払われます。これを未支給年金と言います。年金の支給開始月は、遡及請求なら障害認定日のある月の翌月まで遡ります(ただし、最長5年分)。事後重症請求の場合は請求した月の翌月です。事後重症請求ですと、1月提出が遅れると受給額が1月分減ることになってしまいます。
だからこそ、障害年金専門の社会保険労務士へのご依頼を私たちはお勧めしています。

働いていると障害年金は減額されますか?

障害年金は、働いていても老齢年金のように減額されません。ただし、20歳前に初診日がある20歳前障害基礎年金は、少し扱いが異なります。なぜなら、国民年金加入義務が発生する20歳前は保険料を支払っていないので、福祉的恩恵的年金だからです。そのため、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。例えば、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額が支給停止となり、500万1干円を超える場合には全額支給停止となります。

傷病手当金と障害年金の調整は?

傷病手当金と障害年金が同時に支給される場合、両方とも受給できるのではありません。通常は、傷病手当金の方が障害年金より多いため、傷病手当金の日額と障害年金の額を360で割った額との差額が傷病手当金として支給され、そして障害年金を満額もらいます。
例えば、傷病手当金が月額15万円で障害年金が月額10万円の方は、障害年金が決定した後は傷病手当金が5万円になります。つまり、出所は2か所で自分の懐に入る金額は同じ15万円ということです。
最もベストな方法は、傷病手当金の受給が終了する3か月前位から障害年金の請求準備を開始されることだと思います。ただし、初診日が古い方はもう少々早い段階から準備を始めた方がよいでしょう。そして傷病手当金の受給が満了する月に障害年金の請求書類を年金事務所へ提出します。障害年金は書類を年金事務所へ提出した翌月分から受給されるからです。
もし無収入期間を生じさせたくない場合は、傷病手当金受給期間満了の6か月前位から準備を開始し、傷病手当金受給期間満了の4か月前位に年金事務所へ提出します。審査にかかる期間は3~4か月位だからです。ただし、審査期間中も傷病手当金は払われ続けますので、後から調整の上、受給し過ぎた傷病手当金を返還するよう健保組合から納付書が届くことになります。

65歳を過ぎても障害年金の請求はできますか?

65歳以降でも請求できる場合は、以下の通りです。
(1)初診日が、原則、65歳の2日前までにあり、
(2)初診日の1年6か月後の日(またはその前の症状固定日)に、障害状態が基準に該当している場合
は、 請求が65歳を過ぎても、障害年金を受給できます。

ただし、受給権の発生は障害認定日ですが、遡って支給される期間は最大5年間です。なお、初診日において、厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となります。
※障害基礎年金を繰上げ受給している場合は、障害認定日も繰上げ請求日前であることが必要です。
(3)前からの傷病と後発の傷病で65歳前に、はじめて2級になった場合は、 65歳を超えても障害年金の請求ができます。この場合は、実際の支給は請求日の翌月からです。
(4)65歳以降の初診日で受給できるのは、以下の場合のみとなります。
①初診日において国民年金の任意加入者であったとき
※65歳以降の国民年金任意加入とは、65歳までに保険料納付300月に達しなかった70歳未満の者が300月に達すまで加入できる制度です。
②初診日において厚生年金加入中であった場合
※ただし、2級以上になっても障害厚生年金のみの支給です。

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