よくある質問

ご相談・ご依頼について

Q1.働いていても障害年金を請求できますか?

はい。働いているという理由だけで、障害年金を請求できないわけではありません。
障害年金は、病名だけではなく、その傷病によって日常生活や仕事がどの程度制限されているかなどを踏まえて判断されます。日本年金機構も、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、障害年金を受け取れる可能性があると案内しています。
ただし、就労状況が審査にどの程度影響するかは傷病によって異なります。
たとえば、検査数値や身体機能が重視される傷病もあれば、精神障害や高次脳機能障害などのように、仕事内容、勤務時間、職場から受けている配慮や援助なども重要になる傷病があります。
当センターでは、「働いている・働いていない」だけで判断せず、実際の仕事内容、勤務時間、欠勤・遅刻・早退の状況、職場から受けている配慮などを詳しく確認したうえで、請求の可能性を検討しています。


「働いているから障害年金は無理」と、ご自身で判断してしまう必要はありません。

Q2.初診日が分からない、昔のカルテが残っていなくても相談できますか?

はい。
初診日が分からない、カルテが既に廃棄されている、最初に受診した病院が廃院している、といったご相談も珍しくありません。
障害年金では、原則として、その障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日が「初診日」となり、その日がどの年金制度に加入していた時期なのかも重要になります。
実際には、

  • 10年、20年以上前の受診でカルテが残っていない
  • 過去に同じような症状で複数の病院を受診している
  • 現在の傷病とは別の病気で昔から通院していた
  • どの受診が今回の障害年金の初診日になるのか分からない

といったケースがあります。
このような場合、単に「一番古い受診日」を初診日とすればよいわけではありません。

過去の傷病と現在の傷病に医学的な関連性があるのか、別傷病として整理できるのか、どの資料で初診日を証明できるのかを一つずつ確認する必要があります。

当センターでは、受診歴を整理したうえで、「どこを初診日として請求するのか」「何を根拠に証明するのか」まで含めて請求方針を検討します。

Q3.診断書の依頼や病院とのやり取りもお願いできますか?

はい。
必要に応じて、社会保険労務士本人が病院へ足を運びます。
障害年金の診断書は、病院から受け取れば終わりという書類ではありません。
初診日、現在の症状、日常生活状況、就労状況など、ご本人やご家族から伺っている内容と診断書の記載に食い違いがないか、記載漏れがないかなどを確認する必要があります。
当センターでは、診断書の取得や病院とのやり取りを、ご本人やご家族だけにお任せしないことを大切にしています。

必要に応じて社労士本人が病院へ伺い、診断書を受け取ったその場で内容を確認し、修正や確認が必要な箇所があれば、その場で医療機関へお願いしています。

また、診断書を依頼する際には、これまでの病歴、現在の日常生活や就労状況などを整理した資料を医師へお渡しすることもあります。
ただし、障害年金を受給するために、医師へ実態と異なる記載をお願いすることはありません。
医師は医療の専門家、私たちは障害年金手続の専門家です。
お互いの専門性を尊重し、ご本人と医師との信頼関係を大切にしながら、ご本人の実際の状態が診断書へ正確に反映されるよう橋渡しをすることが、当センターの役割だと考えています。

Q4.複数の病気があります。全部について請求した方がよいですか?

必ずしも、すべての傷病について請求した方がよいとは限りません。
複数の傷病がある場合には、それぞれの傷病の初診日、障害状態、相互の関連性などを確認し、どのような請求方法が適切なのかを検討する必要があります。
また、複数の診断書を取得して請求しても、結果として障害等級や年金額が変わらないと考えられることもあります。
診断書を一枚増やすだけでも、診断書代だけでなく、病院への依頼、受診、病歴の整理など、ご本人やご家族の時間と負担が増えます。

当センターでは、「請求できる病気は全部請求しましょう」という考え方はしていません。
複数傷病を請求することに意味があるのか、どの傷病を中心に請求すべきなのかを検討し、結果が変わらないと考えられる場合には、お客様の費用や時間を考え、あえて一つの傷病に絞って請求することもあります。

たくさんの書類を提出することが目的ではありません。
その方にとって、本当に必要な請求方法を考えることが大切だと考えています。

Q5.費用はどこまでかかりますか?途中で追加費用はありませんか?

当センターでは、ご契約前に費用の内容と計算方法をご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを開始します。
「最初は安いと思ったのに、途中から次々と追加費用が発生した」ということがないよう、分かりやすい料金体系を心掛けています。
診断書が複数必要になった場合や、病院とのやり取りが必要になった場合など、通常の障害年金請求の中で生じる作業について、細かな当センター独自の追加料金をその都度加算する料金体系にはしておりません。
基本的には、着手金、成果報酬、診断書等文書の実費のみご負担いただいております。
また、遡及支給となった場合の成果報酬などについて、契約前にご説明いたします。

「最終的にいくらかかるのか分からない」という不安を残さないことも、大切なサービスの一つだと考えています。

詳しい料金については、「サポート費用」のページをご確認ください。

Q6.私の場合、障害年金を請求した方がよいでしょうか?

これは、ご病気やこれまでの受診歴、現在の日常生活や就労状況などを確認したうえで判断します。
そして、当センターでは、ご相談いただいたすべての方に契約や障害年金の申請をおすすめしているわけではありません。
たとえば、

  • 現時点では障害状態が認定基準に届く可能性が低い
  • 初診日の証明が極めて難しい
  • 今すぐ請求するより、治療経過や症状の推移を見た方がよい
  • 複数の傷病を請求しても結果が変わらないと考えられる

場合には、その理由をできる限り具体的にご説明します。
一方で、「難しい案件だから」という理由だけで諦めることもしません。
初診日の証明方法を別の資料から探せないか、過去の傷病と現在の傷病を別傷病として整理できないか、診断書や病歴をどのように整理すべきかなど、請求の可能性が残っている場合には、できる方法を検討します。

難しい案件は諦めない。でも、無理な申請はおすすめしない。

それが当センターの基本的な考え方です。

障害年金制度について

Q7.障害者手帳がなくても障害年金を請求できますか?

はい。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金を請求することはできます。

障害者手帳と障害年金は別の制度です。
そのため、

  • 障害者手帳を持っていない
  • 手帳を取得する予定がない
  • 手帳の等級と障害年金の等級が違う

ということもあります。
障害年金については、障害年金独自の認定基準に基づいて審査されます。
障害者手帳の審査とは別制度です。
「障害者手帳を持っていないから障害年金は無理」と考える必要はありません。
また、逆に障害者手帳を持っているからといって、同じ等級の障害年金が必ず認められるわけでもありません。

障害年金は、障害年金の基準に沿って判断する必要があります。

Q8.初診日をずらすことはできますか?

必ずしもそうとは限りません。
障害年金では、その障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を初診日として考えます。
しかし実際には、

  • 昔にも似た症状があった
  • 過去に同じ臓器の病気をしたことがある
  • 一度治療が終了し、長期間普通に生活していた
  • 現在とは別の病名で以前に受診している

といったケースがあります。
このような場合、単に「昔に似た症状で病院へ行ったことがある」というだけで、その受診日が必ず今回の障害年金の初診日になるとは限りません。
過去の傷病と現在の傷病との医学的な関連性、治療経過、治療中断後の状態などを確認して判断する必要があります。
障害年金では、初診日がどこになるかによって、加入していた年金制度や保険料納付要件、受給できる年金の種類まで変わることがあります。
そのため、過去の受診歴が複雑な方ほど、最初にきちんと整理することが大切です。

Q9.働いていると障害年金は減額されますか?

原則として、働いて収入があるというだけで、障害年金が自動的に減額される制度ではありません。
ただし、働いている状況そのものが障害状態を判断する材料になる傷病はあります。
特に精神障害などでは、勤務時間、仕事内容、職場で受けている援助や配慮なども含めて障害状態が判断されます。
また、例外として、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得による支給制限があります。
令和8年度については、前年所得が一定額を超えると年金の2分の1または全部が支給停止となります。日本年金機構が公表している現在の基準では、扶養親族等がいない場合、前年所得3,761,000円超で2分の1停止、4,794,000円超で全額停止となります。
ただし、これらの金額は改定されることがあります。
そのためHP上では、最新の所得制限額について日本年金機構の情報を確認することをおすすめします。

Q10.傷病手当金を受給中でも障害年金を請求できますか?

はい。
傷病手当金を受給している間でも、障害年金を請求することはできます。

ただし、傷病手当金と障害厚生年金等が同一または関連する傷病について支給される場合には、支給期間が重なった部分について調整が行われることがあります。
通常は、傷病手当金の方が障害年金より多いため、傷病手当金の日額と障害年金の額を360で割った額との差額が傷病手当金として支給され、そして障害年金を満額もらいます。
例えば、傷病手当金が月額15万円で障害厚生年金が月額10万円の方は、障害厚生年金が決定した後は傷病手当金が5万円になります。つまり、出所は2か所で自分の懐に入る金額は同じ15万円ということです。
また、障害年金を遡って受給することになり、既に受け取った傷病手当金と期間が重なった場合には、傷病手当金の一部または全部の返還が必要になる場合があります。
なお、異なる傷病についての傷病手当金と障害厚生年金である場合や、障害基礎年金単独の場合など、調整されないケースもあります。

したがって、「傷病手当金が終わってから障害年金を請求すればよい」と単純に考えるのではなく、障害認定日や請求時期、傷病手当金との重複期間を確認して進めることが大切です。

最もベストな方法は、傷病手当金の受給が終了する3か月前位から障害年金の請求準備を開始されることだと思います。ただし、初診日が古い方はもう少々早い段階から準備を始めた方がよいでしょう。そして傷病手当金の受給が満了する月に障害年金の請求書類を年金事務所へ提出します。障害年金は書類を年金事務所へ提出した翌月分から受給されるからです。
もし無収入期間を生じさせたくない場合は、傷病手当金受給期間満了の6か月前位から準備を開始し、傷病手当金受給期間満了の4か月前位に年金事務所へ提出します。審査にかかる期間は3~4か月位だからです。ただし、審査期間中も傷病手当金は払われ続けますので、後から調整の上、受給し過ぎた傷病手当金を返還するよう健保組合から納付書が届くことになります。

Q11.65歳を過ぎても障害年金を請求できますか?

65歳を過ぎたら、障害年金を絶対に請求できないというわけではありません。

ただし、請求方法によって扱いが大きく異なります。
障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していた場合の「障害認定日による請求」は、障害認定日以降に請求することができます。ただし、実際に遡って受給できる年金には時効があり、原則として5年分が限度です。
一方、障害認定日の時点では障害等級に該当せず、その後悪化したことによる「事後重症請求」は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。
また、老齢年金を繰上げ請求した後は、原則として事後重症による障害年金を請求できません。
そのため、65歳前後の方や老齢年金の繰上げを検討している方は、先に障害年金の可能性を確認しておくことが重要です。

「65歳を過ぎているから無理」「老齢年金をもらっているから無理」と自己判断せず、初診日、障害認定日、老齢年金の受給状況を個別に確認する必要があります。

Q12.障害年金を請求した後に本人が亡くなった場合はどうなりますか?

障害年金を請求した後、結果が出る前にご本人が亡くなられた場合でも、請求内容や審査結果によっては、ご遺族が未支給年金を受け取れる場合があります。
また、すでに障害年金を受給している方が亡くなった場合には、亡くなった月分までの年金について、一定の要件を満たすご遺族が「未支給年金」として請求できる場合があります。日本年金機構では、亡くなった方と生計を同じくしていた一定範囲の遺族が未支給年金を請求できると案内しています。
未支給年金を受け取れる遺族には順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他一定範囲の親族の順となります。
ただし、

  • いつ障害年金を請求したのか
  • 障害認定日請求なのか、事後重症請求なのか
  • 亡くなった時点でどこまで審査が進んでいたのか
  • 未支給年金を請求できるご遺族がいるか

などによって手続きは異なります。
そのため、ご本人が亡くなられた場合でも、障害年金の請求がすべて無意味になるとは限りません。個別に確認することが大切です。

 

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