障害年金の基礎知識

障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?

年金といえば一番最初に思い浮かぶのは原則65歳から受給できる「老齢年金」と、被保険者が亡くなった際に遺族(配偶者または子供)に支払われる「遺族年金」が一般的に知られていますが、65歳未満でも受け取れる年金があります。それが「障害年金」です。

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。

障害年金は、国や医療機関の周知不足によってあまり存在を知られていません。厚生労働省が発表している年金制度基礎調査によると、現在約194万人が障害年金を受給しています。内閣府の障害者白書によれば、20歳以上65歳未満で障がいがある人は約323万人になるので、障害年金を請求できる可能性がある人の中で約6割の方しか受給していないのが現状です。もちろん、この統計で障がい者と認定されている人の中には障害年金の受給要件を満たしていない方もいますし、障がい者と認定されていなくても受給できる資格を得ている方もいますので正確な数値ではないですが、間違いなく言えるのは、本来もらえるはずのお金をもらえていない人たちがいるということです。

また、手続きや制度の複雑さなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方も多いのが現状です。

例えば、手続きも長文の申立書作成や提出書類の種類も多く、その取得や取り直しや書き直し等々で何度も病院や申請窓口に足を運ばなければなりません。請求書類提出完了までは手間と時間がかかり、そして気苦労も重なります。

申請書類が受理されても審査の結果支給されないことが比較的多い年金です。受理されても提出書類に不備があるからと申請する方に戻されることもあり、その場合受理された日付もリセットされてしまいます。今月の末日までに請求書類が受理されなければ、来月初日に受理されたら来月受理となり1月分年金がもらえなくなってしまいます。

障害年金の審査はほぼ書類だけで行われますので、書類は単に手続き上の記入不備がなければ良いのではなく、障がいの状態、治療や生活状況の経過等が基準に該当しているかが記載されていなければならないのです。

審査結果に対する不服を申し立てて不支給や等級判定の取り消しや変更を求めること(=審査請求、再審査請求)は可能ですが、決定を覆すことは難しいのが実情です。やはり最初の申請段階で周到な準備を進めることが最善だと考えます。

なお、よく勘違いされますが、身体障害者手帳とは別の制度です。障害の等級もそれぞれに異なり、障害があるから、手帳を持っているからと言って誰もが必ずしももらえる訳ではありません。また、本人や家族の収入・財産など経済的事情は考慮されません。

障害年金を申請するうえで一番大切なことは、わからないことがあったときや不安を感じたときに、いつでも相談できる専門家を見つけることです。一人で悩みを抱えず、お気軽に当センターをご利用ください。

どんな病気が対象?

障害と言うと、知的障害などの先天性障害、手足切断などの肢体障害を想像する方が多いですが、糖尿病や癌、うつ病などの精神疾患、膠原病やパーキンソン病などの難病まで様々な傷病が対象になります。

対象となる傷病の一例です。                 

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こころ・精神の病気

統合失調症、うつ病、そううつ病(双極性障害)、高次脳機能障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、広汎性発達障害、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害、精神遅滞、知的障害、てんかん、境界性人格障害、強迫性障害、パニック障害、若年性認知症、脳腫瘍術後障害など
(神経症は原則として対象となりませんが、精神病の病態を示しているものは、うつ病等に準じて取り扱われます)

身体機能障害

視覚の障害

糖尿病性網膜症、網膜色素変性症、網膜はく離、視神経萎縮、眼球萎縮、ぶどう膜炎、無水晶体症、白内障、緑内障、眼球振盪症、眼球摘出など

聴覚、言語機能の障害

感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、神経性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、言語障害、上顎癌、上顎腫瘍、喉頭全摘出、下顎歯肉腫瘍、など

肢体の障害

脊髄損傷(頸椎損傷)、強直性脊髄炎、後縦靭帯骨化症、多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統委縮症、脳梗塞後遺症、脳出血後遺症、くも膜下出血後遺症、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、脳脊髄液減少症、線維筋痛症、重症筋無力症、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、変形性股関節症、人工関節、人工骨頭、オリーブ・橋・小脳萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、痙性対麻痺、進行性骨化性繊維異形成症、脊柱管狭窄症、バージャー病、慢性閉塞性動脈硬化症、切断など

内臓疾患

心臓の障害

ペースメーカー、埋め込み型除細動器(ICD、CRTーD)、拡張型心筋症、心筋梗塞、狭心症、慢性心不全、心室細動、大動脈弁狭窄症、洞不全症候群、陳旧性心筋梗塞、心房中隔欠損症、肥大型心筋症、WPW症候群、アダムス・ストークス症候群、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

肝臓、腎臓、肺の障害

人工透析(血液透析、腹膜透析)、慢性腎不全、糖尿病性腎症、慢性腎炎、慢性糸球体腎炎、肝炎、肝硬変、肺がん、間質性肺炎、ネフローゼ症候群、中皮腫、じん肺、気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺結核、肺繊維症、肺気腫、呼吸不全など

脳疾患

脳卒中、脳出血、脳梗塞、脳梗塞後遺症、脳内出血後遺症、クモ膜下出血後遺症、高次脳機能障害、脳腫瘍術後障害、外傷性脳損傷など

がん

乳がん、子宮頸がん、卵巣がん、胃がん、ダンピング症候群、大腸がん、直腸がん、人工肛門、膀胱がん、人工膀胱、メラノーマ、悪性リンパ腫、肝がん、白血病、膵臓がん、肺がん、悪性新生物(ガン)、悪性繊維性組織球腫、など

難病・その他の病気

糖尿病、線維筋痛症、化学物質過敏症、電磁波過敏症、脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群、膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎、多発性筋炎、シェーグレン症候群、全身性硬化症、強皮症など)、HIV感染症、AIDS、潰瘍性大腸炎、クローン病、スティーヴンス・ジョンソン症候群、反射性交感神経萎縮、ベーチェット症候群、マルファン症候群、ルーブス陽炎、その他厚生労働省指定の難病など

損害賠償金と障害年金との調整について(交通事故)

 交通事故などの第三者の行為が原因で障害年金を請求することがあります。第三者行為が原因で障害が残った場合、多くのケースは加害者から賠償金や給付を受け取っているはずです。第三者行為が原因の障害で障害年金を受給した場合、1つの事故について加害者からの賠償金と国からの年金という二重の補償を受けることになります。そのため、障害年金を一定期間支給停止にすることで二重の補償を受けることがないよう支給調整がされています。
 損害賠償金(自賠責保険等を含む。)といっても、「逸失利益」や「休業保障」のような生活保障費相当額のみが対象で、慰謝料、医療費、葬祭料などは調整の対象ではありません。支給停止期間は、事故が発生した翌月から始まり、最長36か月間です。ただし、平成27930日以前に発生した事故等の場合は、24か月が上限になります。なお、3年も年金が支給停止されるわけではありません。障害年金の受給は、早くても障害認定日(事故から1年6か月経過日)翌月からの開始です。従って、停止されてしまうのは、残りの1年6か月分が上限となります。

①損害賠償金を受けた場合の取扱い
 相手方から損害賠償金を受けた場合、事故日の翌月から起算して最長で36か月の範囲内で障害年金の支給停止が行われます。支給停止期間が満了した後、障害年金の支給が再開されます。

②損害賠償金を受けていない場合の取扱い
 示談中等のため、相手方から損害賠償金を受けていない場合、通常、先行して障害年金が支払われます。この理由は、障害年金の支給停止期間の算出に当たっては、損害賠償金の受け取りが完了するまで待つ必要がありますが、受取りが完了するまでには相当の期間を要する場合があることから、この間、何の生活補償も受けられないこととなり、受給権者(被害者)の生活に多大な影響があるからです。その後、受給権者が損害賠償金を相手方から受け取り、保険者が年金の支給停止すべき期間を確定した時点においては、本来であれば支給を停止されるべきであった期間分の障害年金が既に支払われていることから、この期間に支払われた年金を保険者に返す必要があります。このため、本来の支給停止期間が経過し、支給が再開された後に支払われる障害年金額から2分の1の額(半額)が支給停止額に達するまで差し引かれて調整されていきます。差引調整される額については、別途申出することにより、2分の1の額以外(それ以下や一括等)に差引調整率の変更もできます。

 第三者行為の障害年金の申請は、ご自身では非常に大変な作業だと思いますし、決定後も送付されてくる書類を正確に読み取ることは、至難の業でしょう。このような煩雑なご申請は専門家へご依頼ください。

労災の障害(補償)年金と厚生年金の両方を受け取れる?

 答えは、No。障害厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整(減額)されてしまいます。
 これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
 なお、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と障害厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

(労災年金と厚生年金等の調整率)

労災年金 障害補償年金
障害年金
遺族補償年金
遺族年金
社会保険の種類 併給される年金給付
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 -
遺族厚生年金及び遺族基礎年金 - 0.80
厚生年金 障害厚生年金 0.83 -
遺族厚生年金 - 0.84
国民年金 障害基礎年金 0.88 -
遺族基礎年金 - 0.88

 この表から分かるように、障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を全額受け取ることができますが、労災年金は0.83の調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。
 また、労災の一時金と障害手当金は、どちらか一方の選択制です。実務では、このパターンが最も多いように思えます。

障害年金をもらうには?(3つの条件)

障害年金をもらえるかどうかは、(1)初診日要件、(2)保険料納付要件、(3)障害認定日要件の3条件を満たしている必要があります。ここでは、その条件について説明していきます。

(1)初診日要件

初診日とは、障がいの原因となった傷病(病気やケガの総称)に関して、1番最初に病院で医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

整骨院や鍼灸院等での診療は初診日として認められません。

障害年金の世界ではこの初診日が重要なのですが、一般的に認識されている初診日とは少しイメージが異なりますので注意が必要です。

例えば、障がいが判明したきっかけが会社の健康診断だったというときは、健康診断を受けた日が初診日になる場合があります。また、最初に糖尿病と診断され、その後悪化し糖尿病性網膜症により失明してしまったなど、現在の障害の原因となった元々の傷病について病院にかかったときが初診日となることもあります。

初診日の具体的な例

初めて診療(治療行為や療養に関する指示)を受けた日

その傷病の専門医でなくても初診日として認められます。また、医療機関を変えた場合でも1番初めの医療機関で診療を受けた日が初診日となります。

健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた日

健康診断は原則初診日として認められませんが、初診時の医師の証明が出来ない場合は、健診日を証明する資料と本人からの申し出によって認められることがあります。

過去に治癒した傷病が再発した場合は、再発した際の1番初めに診療を受けた日

過去の傷病が治癒をしたのち再び発症した際は、別の傷病として扱われるため初診日は再発した際の1番初めに診療を受けた日になります。

現在の傷病より前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、過去の傷病で1番初めに診療を受けた日

相当因果関係が認められる場合は、過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となる場合があります。また、過去の傷病名が確定していなかったときも、同一傷病として判断できる場合は、同じく過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となります。

先天性の知的障害(精神遅延など)は生まれた日

先天性の傷病は全て出生日が初診日になるわけではありません。先天性心疾患や遺伝性のある網膜色素変性症、発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症)などは症状に幅があるため、具体的な症状が出現した際に、初めて診療を受けた日が初診日となります。

(2)保険料納付要件

障害年金を受給するためには、国民年金や厚生年金など加入していた公的年金の保険料を一定期間納付している必要があります。この条件を「保険料納付要件」と言います。
一定期間というのは大きく分けて2つあり、下記のいずれかを満たしている必要があります。

原則:3分の2要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。

特例:直近1年要件

初診日が平成38年4月1日前であり初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
3分の2の要件に当てはまらない場合、特例処置として直近1年間の納付状況を参照することができます。

(3)障害認定日基準

障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)をいいます。障害年金をもらうためには、障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
ただし、次の場合は、特例として初めて医師の診療を受けた日から1年6月以内であっても、その日が「障害認定日」となります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6月を経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  • 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
  • 植物状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき(初診日から1年半以内に限る)
  • 胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管挿入手術をした日

また、障害認定日において傷病の状態が一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当する状態に至った場合は、事後重症という形で請求が可能となります。
なお、20歳前に初診日がある場合は、その初診日と20歳になるまでの期間が1年6月以上あっても、20歳になった日が障害認定日となります。

障害年金の等級とは

障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。この等級によってもらえる年金額が変わってきます。なお、国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみです。厚生年金や共済組合から支給される障害厚生年金には1級~3級、および障害手当金があります。

障害者手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。

障害等級1級

他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。

障害等級2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。
例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。

障害等級3級

労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

障害手当金

傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度。

実際いくらもらえるの?障害年金の受給金額

障害年金は非課税所得になりますので、確定申告は不要になります。受給金額は加入していた公的年金と障害等級の違いによって金額が異なり、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。
障害年金では、1階建て部分にあたる障害基礎年金と、2階建ての部分にあたる障害厚生年金について、加入していた公的年金に応じて受け取ることができます。障害等級が上がれば金額も多く、また、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。

障害基礎年金 年金額 (平成29年4月現在)

【1級】779,300円×1.25+子の加算
【2級】779,300円+子の加算

子の加算

第1子・第2子 各224,300円
第3子以降 各74,800円

子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。

障害厚生年金 年金額 (平成29年4月現在)

【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【2級】(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額)※最低保障額584,500円

対象者のみ

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額

報酬比例部分の年金額(本来水準)

(2)報酬比例部分の年金額(従前額保障)

(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

被保険者期間が、障害認定日において300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

障害年金の請求方法は2パターン

(1)障害認定日による請求

障害認定日に障害等級1級、2級または3級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます。このことを「認定日請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。

時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。

(2)事後重症による請求

障害認定日に障害等級1級、2級または3級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害年金が受けられます。このことを「事後重症請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害年金の手続きはお早めに!

(障害認定日から)5年を過ぎた分がもらえなくなる

初診日から1年6月たって障害認定日に一定の障害状態であれば、障害認定日請求で障害年金がもらえます。
この障害認定日の請求は、請求が遅れても最大5年間遡って受給できますが、逆に言えば5年を過ぎたものはもらえないということです。
例えば、障害認定日から6年目に請求しても、6年分ではなく5年分しか支給されず、1年分は損をしたことになってしまうのです。障害基礎年金2級なら、約78万円を捨ててしまったのと同じです。

障害認定日の診断書が取れなくなる

カルテなどの保存期間が5年なので、5年を過ぎると診断書や初診証明などの書類が取れなくなってしまう可能性が出てきます。
障害認定日の診断書が取れなければ、障害認定日に障害等級に該当していることを証明できないので、障害認定日による請求が出来ず、事後重症の請求となり請求月の翌月分からしかもらえなくなります。
この場合、障害基礎年金2級で5年分なら、約78万円×5年=約390万円を捨ててしまったことになります。

初診日の証明が取れなくなる

診断書を同じく、カルテなどの保存期間が5年なので、5年を過ぎると診断書や初診証明などの書類が取れなくなってしまう可能性が出てきます。
初診証明が取れない場合は、手続さえさせてもらえない場合があり、障害年金がもらえなくなってしまいます。この場合、一生涯もらえたはずが1円ももらえないことになり、損害額は莫大です。

障害年金を専門家に相談しないデメリット

「年金事務所に相談に行ったのですが、窓口の方に申請は難しいと言われてあきらめてました・・・」
ですとか「自分で申請しようとしたのですが、どう書類を書いて良いかわからず、相談に来ました・・・」
最近増えているご相談者様のお声です。

年金事務所や役所は、あくまでも書類を受け付けてくれるところであり、手取り足取りアドバイスしてくれるところでは残念ながらありません。
なぜなら、障害年金は他の年金に比べて多くの申請書類の提出が不可欠であり、さらに、圧倒的に高い専門性が求められるからです。

「診断書の訂正や書類の不備で何度も病院や年金事務所を往復させられた」ならまだましかもしれません。最悪の場合、不備のまま審査に回され、不支給決定されてしまう可能性もございます。

専門家に相談せず、ご自身で手続きしようとすると、次のようなデメリットがございます。

  1. 初診日を確定させるのが難しい
  2. 医師に適切な診断書を書いてもらうのが難しい
  3. 申請の遅れや等級が低く認定されたことにより受給額が少なくなったり、支給自体がされない事がある

初診日を確定させるのが難しい

いくつかの病院を受診していた場合には、初診日をどの病院で証明してもらうべきか判断が難しい場合や、何年も前から通院をしている場合で、カルテの保存期間(通常は5年です)が過ぎており、病院に初診日を証明してもらうのが難しい場合などがございます。
そのような場合でもご安心ください。
当事務所では、お薬手帳や診察券、第三者証明などの手段を活用して、申請を目指します。

医師に適切な診断書を書いてもらうのが難しい

障害年金を受給するためには、行政が定める障害認定基準に適合していることを証明する必要があり、その認定を得るための重要な書類が診断書になります。
とくに精神疾患の場合は、病状を数値で表すことが難しいという特徴があり、専門家のサポートがないと、医師に病状を正しく伝え、適切に診断書を記載してもらうのが難しいと実感しております。
医師は、診察している時の状態しか知らないことが多く、日常生活すべてを把握して診断書を記載することは、医師にとって難しいと思います。
なぜなら、医師はとても多忙であり、毎日の診療が終わった後に、疲れた体で様々な診断書を記載しております。そのような医師の事情を念頭に、感謝の気持ちと、適切な診断書を記載していただくためのノウハウが必要になります。

申請の遅れや等級が低く認定されたことにより受給額が少なくなったり、支給自体がされない事がある

障害年金の時効は5年です。障害年金の受給の可能性を初めて知った方、過去に申請をあきらめてしまっていたが、再度申請にチャレンジしたい方は、いち早く受給権の取得を目指してください。
また、先ほどお伝えしたように、正しく病状や日常生活の状況を医師に伝えることが出来ずに、受給額の少ない、低い等級に該当すると判断されてしまう場合もございます。
最悪の場合には、認定基準を満たさないと判断され、支給されない場合もございます。

当事務所では、様々な理由により、申請する方が不安になられたり、負担にならないよう、損をすることのないように、しっかりとサポートさせて頂きたいと思っております。

障害年金は、お金の不安を安心に変えて、治療に専念していただくためのものであると考えてます。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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