吉祥寺 障害年金サポートセンターの特徴

1.障害年金請求500件超の実績、難しい案件、不服申立まで対応します

昨今は「障害年金専門」を掲げる社会保険労務士事務所も増え、ホームページだけでは、実際にどれだけ障害年金の請求経験があるのか、難しい案件まで対応しているのかが分かりにくくなっています。

当センターではこれまで500件を超える障害年金請求に携わり、初診日が複雑な案件、癌・難病・高次脳機能障害・肢体障害、労災や交通事故が関係する案件など、簡単には整理できないご相談にも数多く対応してきました。

私たちが大切にしているのは、単に「受給できそうな案件」だけをお引き受けすることではありません。障害年金の制度趣旨に照らして、本来その方の生活を支える必要があると考えられる案件については、初診日、診断書、病歴、就労状況を一つずつ確認し、本やインターネットでは拾えない経験値から請求の可能性を探ります。

もちろん、難しい案件では不支給や想定より低い等級となることもあります。その場合でも、審査結果と提出書類を改めて検討し、不服申立によって争う余地があると判断したときには、その先まで対応しています。

請求して終わりではなく、結果まで見届ける。
これまで積み重ねてきた経験と、一件一件を深く検討する姿勢が、当センターの一番の特徴です。

なお、案件ごとに十分な時間を確保するため、現在は月5件程度を目安にお引き受けしております。

2.社労士自身が病院へ足を運びます

障害年金の診断書は、受け取って終わりではありません。初診日、症状、日常生活、就労状況など、ご本人から伺っている内容と診断書の記載に食い違いがないか、記載漏れがないかを確認する必要があります。

当センターでは、診断書の取得や病院とのやり取りをご本人・ご家族だけにお任せせず、必要に応じて社労士本人が病院へ足を運びます。

障害のあるご本人や、介護でお忙しいご家族に、何度も病院とのやり取りをしていただくことは大きな負担です。また、診断書を一度ご自宅へ持ち帰り、社労士へ郵送し、内容を確認してから再度病院へ修正依頼をする方法では、どうしても時間がかかります。

当センターでは、病院で診断書を受け取ったその場で内容を確認し、修正や確認が必要な箇所があれば、その場で病院へお願いするようにしています。
これにより、書類の往復や郵送によるタイムラグを減らし、ご本人・ご家族の負担軽減と、より早い請求につなげることができます。

また、障害年金の診断書は、医師にとっても決して手軽な書類ではありません。医師は限られた診察時間の中で患者様の24時間の日常生活すべてを把握できるわけではなく、超多忙な中で多くの重要書類を作成されています。

そこで当センターでは、診断書をお願いする際に、これまでの病歴、現在の日常生活や就労状況、診断書の各項目で確認いただきたいポイントを整理した依頼状を作成し、医師が患者様の状況を把握しやすく、診断書を作成しやすいよう心掛けています。

必要に応じて受診に同行することもありますが、社労士の同席を望まれない医師もいらっしゃいます。障害年金を通すために医師へ無理なお願いをするのではなく、患者様と医師との関係を壊さないことを何より大切にしています。

医師は医療の専門家、私たちは障害年金手続の専門家です。お互いの専門性を尊重しながら、ご本人の実際の状態が診断書へ正確に反映されるよう橋渡しをすることが、社労士の役割だと考えています。

地域密着だからこそ、病院まで動ける。
そして、診断書を受け取ったその場で確認できる。

これが、当センターが長年大切にしてきた障害年金サポートの形です。

3.初診日・診断書・申立書を、バラバラに考えません

障害年金は、診断書だけを整えればよいものではありません。初診日をどこに置くのか、過去の受診歴と現在の傷病に医学的な関連があるのか、どの資料で初診日を証明するのか、病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾がないかなど、請求全体を一つの流れとして整理する必要があります。

当センターでは、初診日の確認から、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書までを個別に見るのではなく、それぞれの書類が何を証明し、審査する側にどう伝わるのかを考えながら、一件ずつ請求全体を組み立てます。

特に、過去に複数の受診歴がある場合や、同じような症状・病名が以前からある場合には、安易に最も古い受診日を初診日とせず、医学的な関連性や別傷病性を確認しながら整理します。

また、病歴・就労状況等申立書は、単にこれまでの経過を書く書類ではありません。診断書だけでは伝わりにくい日常生活や就労上の支障を、認定基準を踏まえて時系列で整理し、診断書と矛盾のない審査資料として仕上げます。

そして、最初の請求で終わりとは考えていません。
万一、不支給や想定より低い等級となった場合に、不服申立で何を主張し、どの資料を根拠にできるかまで見据えて、最初の請求段階から書類を作成します。

一つの書類だけを見るのではなく、請求全体の整合性を整える。
これが、当センターが障害年金請求で大切にしている実務の一つです。

4.個人情報と費用、どちらも“見えない不安”を残しません

障害年金の手続では、診断書や病歴、マイナンバーなど、非常に重要な個人情報をお預かりします。だからこそ当センターでは、Pマーク(プライバシーマーク)やISO27001を取得・運用する事務所として、個人情報の管理体制を整えています。

面談はセキュリティに配慮した会議室で行い、重要書類の郵送にはレターパックや速達郵便を使用するなど、書類の取り扱いにも細かく配慮しています。

また、費用についても、後から細かな追加料金を重ねるのではなく、ご契約時に報酬体系を明確にご説明する明朗会計を大切にしています。

障害年金は、長い期間をかけて一緒に進める手続です。だからこそ、実務だけでなく、個人情報の管理や料金の分かりやすさまで含めて、安心してお任せいただける体制を整えています。

5.難しい案件は諦めません。でも、無理な申請はおすすめしません

障害年金は、請求すれば必ず受給できる制度ではありません。初診日の証明が難しい、診断書の内容が認定基準に届かない、今は請求の時期ではないなど、現時点では申請をおすすめしない場合もあります。

当センターでは、ご相談いただいたすべての方に契約や申請をおすすめすることはしていません。受給の可能性が低い場合には、その理由をできる限り具体的にご説明します。また、今すぐ請求するよりも、治療経過や症状の推移を見た方がよい場合には、その旨も率直にお伝えします。

さらに、複数の傷病をお持ちの方でも、すべての傷病について請求すればよいとは限りません。請求する傷病を増やしても等級や年金額が変わらないと考えられる場合には、お客様の費用や時間、病院とのやり取りの負担も考え、あえて一つの傷病に絞って請求することもあります。

もちろん、難しい案件だからという理由だけで諦めることはありません。初診日の証明方法や請求の組み立て方に可能性が残されている場合には、できる限りその道を探します。

「受任件数を増やすこと」ではなく、その方にとって本当に必要な請求は何かを考える。
それが、当センターが大切にしている姿勢です。

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