20歳前傷病の初診日証明|18歳6か月前の受診歴があれば最初の病院の証明を省略できる?
障害年金のご相談で非常に多いのが、「子どもの頃に最初に受診した病院が廃院している」「何十年も前なのでカルテが残っていない」「最初の病院の受診状況等証明書が取れない」という初診日のお悩みです。
通常、障害年金では、現在の傷病について「最初に医師の診療を受けた日(初診日)」を確認する必要があります。
しかし、20歳前に初診日がある障害基礎年金については、一定の条件を満たせば、最初の医療機関の「受診状況等証明書」を取得しなくても、2番目以降の医療機関の記録によって初診日の証明手続きを簡素化できる取扱いがあります。
日本年金機構では、この取扱いを平成31年2月から実施しています。
2番目以降の病院が「18歳6か月前」なら初診日証明を省略できる場合があります
代表的なのが、次の2つの条件を満たすケースです。
① 2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月前であること
② その受診日前に厚生年金の加入期間がないこと
この条件を満たし、2番目以降の医療機関から「受診状況等証明書」または「診断書」を取得できれば、審査のうえ、本人が申し立てた初診日が認められる取扱いとなっています。
なぜ「18歳6か月前」なのか?
障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
たとえば、
・10歳 A病院を初診
・17歳 B病院へ転院
・20歳 障害基礎年金を請求
というケースを考えてみます。
B病院を17歳で受診していることが証明できれば、少なくともそれ以前に初診日が存在することが分かります。
そして17歳から1年6か月後でも18歳6か月ですから、障害認定日が20歳になるより前に到来することが確認できます。
そのため、一定の条件を満たせば、10歳で受診したA病院の受診状況等証明書まで取得しなくてもよいという取扱いなのです。
日本年金機構の資料でも、10歳でA病院を初診し、17歳でB病院を受診した事例について、B病院の証明があり、その受診前に厚生年金加入期間がなければ、A病院の証明は不要となる例が示されています。
最初の病院が廃院していても、すぐに諦める必要はありません
この取扱いが特に役立つのは、幼少期から障害がある方です。
たとえば、
・発達障害
・てんかん
・聴覚障害
・肢体障害
・先天性疾患
・小児期からの精神疾患
などでは、障害年金を請求する時点から初診日まで20年、30年以上経過していることもあります。
当然、最初の病院がすでに廃院していたり、カルテの保存期間が過ぎていたりすることも珍しくありません。
このような場合に、「最初の病院の証明が取れないから障害年金は請求できない」と判断してしまうのは早計です。
まず確認したいのは、2番目、3番目の医療機関をいつ受診しているかです。
18歳6か月前に受診した医療機関の記録が残っていれば、最初の病院まで遡って証明書を取得する必要がなくなる可能性があります。
「最初の病院の名前すら分からない」場合にも使える可能性があります
この簡素化の大きな意味は、必ずしも最初の医療機関から証明書を取らなくてよいということです。
たとえば、「幼稚園の頃にどこかの病院へ行ったらしいが、親も病院名を覚えていない」というケースでも、「15歳から現在の大学病院へ通院している」という記録が残っていれば、要件を満たす可能性があります。
つまり、初診日探しでは、
「最初の病院をどうやって探すか」だけではなく、「後の医療機関の記録だけで手続きを進められないか」
という視点も重要なのです。
18歳6か月を過ぎていても対象になる場合があります
もう一つ重要な取扱いがあります。
2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月から20歳到達日前であったとしても、20歳になる前にその傷病が「治った」、すなわち障害年金上の症状固定に至っている場合には、同様の取扱いができる場合があります。
症状固定日が障害認定日となるため、20歳前に障害認定日が到来していることを確認できるからです。
したがって、「18歳6か月を1日でも過ぎたから、この特例は絶対に使えない」というわけでもありません。
傷病や治療経過を確認する必要があります。
障害者手帳の記録から簡素化できる場合も
さらに日本年金機構では、
・障害年金を請求する傷病について18歳6か月前に障害者手帳の交付を受けている
・その手帳の交付日前に厚生年金加入期間がない
という場合についても、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、18歳6か月前の日付が交付日として確認できる障害者手帳を提出することで、初診日を認める取扱いを示しています。
幼少期から障害がある方の場合、病院のカルテだけでなく、身体障害者手帳・療育手帳等に関係する過去の資料が初診日問題を解決する手掛かりになることがあります。
注意!20歳前なら誰でも使えるわけではありません
20歳前に初診日があっても、その初診日が厚生年金加入期間中である場合には、この簡素化の取扱いをそのまま利用することはできません。
たとえば、高校卒業後の18歳で会社に就職して厚生年金に加入し、その後19歳で初診日がある場合などです。
この場合、20歳前ではあっても「20歳前傷病による障害基礎年金」ではなく、初診日に厚生年金へ加入していたことによる障害厚生年金の問題となります。
日本年金機構も、20歳前の初診日が厚生年金加入期間中にある場合には、別の初診日証明の取扱いによることを明記しています。
20歳前傷病の初診日探しでは「何歳で次の病院へ行ったか」を確認しましょう
幼少期からの障害年金相談では、どうしても、「一番最初の病院はどこですか?」というところから調査を始めがちです。
もちろん最初の医療機関が確認できるのであれば、それに越したことはありません。
しかし、20歳前傷病では、最初の病院が分からなかったり、すでにカルテが廃棄されていたりしても、
「次の病院を何歳で受診したのか」
を確認するだけで、解決方法が見つかることがあります。
特に、18歳6か月前に受診している医療機関がないかは、必ず確認しておきたいポイントです。
当センターでも、古い初診日の証明が難しい案件では、最初の病院だけにこだわらず、2番目以降の医療機関のカルテ、紹介状、障害者手帳関係資料、母子手帳、学校関係資料なども含めて、どの資料から初診日を整理できるかを検討しています。
「昔の病院だから証明できない」と諦める前に、まずはその後の受診歴まで時系列で整理してみることが大切です。

