障害年金の診断書を「郵送だけ」でやり取りしない理由

障害年金の請求では、診断書は審査結果を左右する非常に重要な書類です。
そのため当事務所では、診断書の取得をすべてご本人やご家族にお任せし、出来上がった診断書を郵送していただくだけ、という進め方はできるだけ避けています。
必要に応じて、社会保険労務士が直接病院へ足を運び、診断書を受け取り、その場で内容を確認しています。
なぜ、そこまでするのでしょうか。

診断書は「出来上がったら終わり」ではありません

障害年金の診断書は、医師が作成する重要な医学的資料です。
もちろん、診断内容・医師の所見そのものについて社会保険労務士が口を挟むことはできません。
一方で、実際のご本人の日常生活状況や就労状況について事前に伺っていた内容と、診断書の記載内容に食い違いがないか、記載漏れがないか、請求する傷病や期間に対応した診断書になっているかなど、受け取った後に確認すべき点は少なくありません。
例えば、
・傷病名や初診日の記載
・現在の症状
・日常生活能力
・就労状況
・治療内容
・予後
・診断書の現症日
・記載漏れや単純な転記ミス
などです。
せっかく診断書を取得しても、こうした点に問題があれば、そのまま提出するのではなく、医療機関へ確認が必要になる場合があります。

郵送だけのやり取りでは、どうしても時間がかかります

例えば、ご本人が病院で診断書を受け取り、それを社会保険労務士へ郵送するとします。
社労士の手元に届いてから内容を確認し、修正や確認が必要な箇所が見つかった場合には、再びご本人へ連絡し、病院へ持参していただくことになります。
修正後の診断書を再度郵送していただけば、さらに時間がかかります。
障害のあるご本人や、介護をされているご家族にとって、何度も病院へ出向いたり、医療機関とのやり取りをしたりすること自体が大きな負担になることもあります。
また、一般の方にとって障害年金の診断書は非常に専門的な書類です。
病院から説明を受けても、「どこを確認すればよいのか分からない」「医師や受付の方に何を聞けばよいのか分からない」ということも珍しくありません。
そこで当事務所では、可能な限り、その部分を社会保険労務士が担うようにしています。

病院で受け取れば、その場で確認できます

社会保険労務士が直接病院へ診断書を受け取りに行く大きなメリットは、その場で内容を確認できることです。
記載漏れや確認が必要な箇所があれば、病院にいる間に受付や担当部署へ確認することができます。
医師への確認が必要な場合でも、その場で病院へお願いできますので、ご本人が診断書を持ち帰り、社労士へ送り、再び病院へ持っていくという往復を減らすことができます。
これは、請求までの時間を短縮するという意味でも大きなメリットがあります。
障害年金は、請求が1か月遅れることによって支給開始時期に影響する場合もあります。
だからこそ、書類のやり取りに必要以上の時間をかけないことも大切だと考えています。

診断書には非常に多くの個人情報が記載されています

もう一つ、当事務所が郵送だけのやり取りをできるだけ避けている理由があります。
障害年金の診断書には、
・病名
・症状
・治療内容
・日常生活の状況
・就労状況
・医療機関名
など、非常に多くの個人情報が記載されています。
過去には、他の社会保険労務士へ障害年金を依頼されていた方から、診断書の郵送時に郵便事故があり、その後、当事務所へ委託換えされたお客様もいらっしゃりました。
もちろん、郵送そのものが悪いわけではありませんし、状況によって郵送を利用することもあります。
(ちなみに、当事務所では、郵送の場合はレターパックか速達郵便を利用しています。)
ただ、非常に重要で、かつ個人情報の多い書類だからこそ、不要な郵送回数はできるだけ減らしたいと考えています。

地域密着だから、病院まで動くことができます

当事務所は、全国から大量に案件を受任するスタイルではありません。
吉祥寺を中心として、武蔵野市、三鷹市、杉並区、世田谷区、練馬区、中野区、西東京市、小金井市、調布市など、比較的近隣にお住まいの方から多くご相談をいただいています。
障害のある方は、身体的・精神的な負担もあるため、ご自宅から極端に遠い病院へ継続的に通院されているケースはそれほど多くありません。
そのため、近隣のお客様からご依頼をいただくと、その方が通院されている医療機関も当事務所から比較的近いことが多くなります。
だからこそ、社会保険労務士自身が病院へ足を運ぶことができます。
また、長年この地域で障害年金の請求を行っていると、同じ医療機関へ伺う機会が多くあります。
病院によって、「診断書の依頼はどの窓口で行うのか、費用はいくらか」「完成までどのくらい時間がかかるのか」「修正や確認をお願いする場合は、どのような手続になるのか」など、対応方法にも違いがあります。
こうした地域の医療機関の事情を把握していることも、地域密着で障害年金業務を培ってきた強みの一つだと考えています。

ご本人・ご家族だけに任せない障害年金請求を

障害年金の請求は、ただ必要書類を集めて提出すればよいものではありません。
初診日の確認、病歴の整理、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、一つ一つの書類がつながっています。
そのため当事務所では、「診断書は病院でもらってきてください。出来上がったら郵送してください」だけで終わらせるのではなく、必要に応じて社会保険労務士自身が病院へ足を運び、書類の取得から内容確認まで関わることを大切にしています。
それは単に手続きを早くするためだけではありません。
障害のあるご本人や、支えているご家族の負担を少しでも減らし、そのうえで、ご本人の状態が審査する側へ正確に伝わる請求を作るためです。

地域密着だからこそ、病院まで社労士が動く。

これも、当事務所が障害年金請求で大切にしていることの一つです。

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