人工関節の障害年金

人工関節は、3級に認定されます。人工関節を入れた場合、就労状況とは関係なく、たとえフルタイム勤務でも3級には認定されます。ここで、「私は初診日のときに国民年金だったから、障害年金を請求できない」と諦めてしまう方がいます。障害基礎年金は1級と2級しかないからです。しかし、本当は厚生年金加入中の頃、「臼蓋形成不全」等と言われてリハビリをちょこっとされたときはございませんでしたか?私どもと一緒に考え直してみましょう。

なお、人工関節の代表例である変形性股関節症は、先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全が原因であることがあります。従って、子供の頃に股関節脱臼で治療を受けていると、初診日が20歳前とされて国民年金の扱いとなり、1~2級しかない障害基礎年金は請求が難しくなります。でも、幼少期の治療後長期間自覚症状がなく、大人になってからサラリーマンとして働いていたとき(厚生年金加入期間中)に発症した場合は、障害厚生年金での受給が可能です。
このような事情ですので、変形股関節症の初診日の審査は厳しいです。「先天性股関節疾患用アンケート」の提出も求められることとなりますので、その記載は慎重に行う必要があります。

また、人工関節・人工骨頭は、「障害年金は初診日から1年6月経過していなければ請求できない」の例外になります。挿入置換日以後から請求できますので、お早めにご準備ください。

人工関節又は人工骨頭を挿入置換してもなお、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定される可能性がございます。ここでご注意いただきたいのは、「では両脚とも人工関節が入っていれば2級になるのですね!」と勘違いされる方がいらっしゃるということです。しかし、実務では、単純に人工関節であれば、片脚のみであれ両脚であれ、3級認定がほとんどです。人工関節は、挿入置換後年月が経過しますと健常者に近いご状態になることが一般的だからなのでしょう。これまで2級で認定されてきたお客様は、両脚に人工関節が入っているばかりでなく、更に何かしら他の支障があり、肢体全体として2級相当に認定された方ばかりです。ときどき、人工関節が両脚入るまで障害年金の申請を我慢されている方をお見受けします。片脚を挿入置換された時点で早急に障害年金を請求されるのが望ましいでしょう。

 

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