コロナ後遺症の障害年金

厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」では、障害年金について、次のように説明されています。

「罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件等を満たせば、障害年金の対象となります。ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあります。また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。」

このように、厚労省でも障害年金を受給できることはうたっているのですが、何せ、明確な認定基準が未だございません。当コラムでは、コロナ後遺症による障害年金の受給可能性についてお話させていただきます。

コロナ後遺症とは

COVID-19の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、COVID-19に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。WHOは、「post COVID-19 condition(long COVID)」として、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3か月経った時点にもみられる」 としています。

診断書はどれを選ぶ?

コロナ後遺症で障害年金を請求する場合、病名で診断書の種類が決まるわけではなく、主な症状や障害の状態によって診断書を選びます。
代表的には次のようになります。

【精神の障害用】
主な症状:ブレインフォグ、記憶障害、集中力低下、遂行機能障害、睡眠障害、抑うつ・不安など
(高次脳機能障害に似たような症状)

【呼吸器疾患用】←障害認定基準が厳しい
主な症状:呼吸困難、肺機能障害、慢性的な低酸素状態など

【その他の障害用】
主な症状:強い全身倦怠感、労作後倦怠感(PEM)、微熱、息切れ、起立不耐性など
(慢性疲労症候群(ME/CFS)に似たような症状)
ご参考までに、慢性疲労症候群におけるPerformance statusは、次のようになっています。

PS値 疲労/倦怠の程度
PS1 倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
PS2 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。
PS3 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
PS4 全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
PS5 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
PS6 調子の良い日には軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
PS7 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。
PS8 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している。
PS9 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を必要としている。

なお、上記のうちPS6が3級の可能性、PS7が3級~2級の可能性、PS8が2級の可能性、PS9が1級の可能性・・・と一般的には言われています。

また、より確実にするために、複数の診断書を提出することもあります。

コロナ後遺症と慢性疲労症候群との違いは何ですか?

関係としては、「コロナ後遺症の患者の一部が慢性疲労症候群の診断基準を満たすことがある」と言えるのではないでしょうか。

コロナ後遺症は、倦怠感・息切れ・咳・味覚障害・嗅覚障害・ブレインフォグ・動悸・眩暈など、非常に幅広い症状が含まれます。
慢性疲労症候群は、特定の診断基準を満たした状態で、強い疲労・労作後倦怠感(PEM)・睡眠で回復しない・自律神経症状・認知機能障害や起立不耐性などです。

イメージすると、コロナ後遺症患者100人いるとします。
味覚障害だけの人、咳だけ残った人、息切れが続く人、倦怠感中心の人・・・など様々です。
その中の一部の方が、労作後倦怠感、強い活動制限、睡眠障害、ブレインフォグなどを示し、慢性疲労症候群と診断されます。

コロナ後遺症の障害年金のポイントは何ですか?

私は、コロナ後遺症であれ、慢性疲労症候群であれ、病名ではなく、「日常生活能力と労働能力の低下を具体的に証明すること」だと考えています。

コロナ後遺症はレントゲンや血液検査などで異常が出にくいことが多く、日本年金機構も「コロナ後遺症だから認める」「認めない」という判断はしていません。
むしろ、日常生活能力と労働能力の実態を見ています。
・1時間仕事をすると何時間休む必要があるか
・買物や家事がどの程度できるのか
・通勤できるのか
・集中力はどの程度続くのか
・週何日働けるのか
など、例えば「週5日の勤務継続は不可能で週2日勤務でも欠勤が多い」のようなことを訴えた方がはるかに評価されやすいです。発症前と比較して、仕事や日常生活がどれだけできなくなったかを数字や具体例で示すことが効果的だと考えています。

そして、認定されるには、診断書、病歴就労状況等申立書、就労状況の変化(休職・退職・勤務形態変更など)、職場から受けている配慮、家族の介助状況などが一貫していることが重要です。

まとめ

コロナ後遺症は外見からはわかりにくいものですが、働くことが困難な状態が続いていれば、障害年金を受給できる可能性はございます。
迷われましたら、お近くの障害年金専門社労士へご相談されることをお勧めします。

 

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