癌(がん)の障害年金①
癌(がん)の障害年金
胃がん、乳がん、大腸がん、肝臓がん、肺がん、悪性リンパ腫など、がんにもさまざまな種類がありますが、全てのがんが障害年金の対象となります。申請するうえで、いくつかの注意点がありますので、慎重に手続きを進めていきましょう。
がんの場合に理解しておきたいのは、人工肛門や新膀胱の造設、あるいは尿路変更術など、目に見えて身体の機能が変わった場合だけが障害年金の申請対象となるわけではないということです。抗がん剤の副作用による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少など、客観的にわかりにくい内部障害の場合でも、その原因ががんの治療によるものであり、現在の仕事に支障をきたすことが認められれば支給される可能性があります。
がんは、発生した場所によって様々な障害が起こりますが、次のような抽象的なものが、障害年金の対象となります。
(1)発生した局所の障害 ex.肺がん等、数値でわかりやすく現れるタイプ
(2)全身の衰弱 ex.がんが大きくなっていたり転移していたりで衰弱が起きているタイプ
(3)治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害 ex.抗がん剤の副作用で衰弱が起きているタイプ
審査は、がんによって日常生活がどれだけ制限されているかで判断されていきます。また、自覚症状と他覚所見も重要です。全身衰弱、倦怠感、発熱、痛み、易感染症など、がんによる(または薬の副作用による)症状がある場合は、必ず記入してもらいます。複数の部位に転移している場合は、「〇〇に転移」といった文言も入れてもらいます。
障害の程度を一般状態区分表で示すと、次のとおりです。
| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
認定基準では、次のことが書かれています。
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
従って、意外と盲点ですが、初診日から1年6か月(障害認定日)の頃を請求しようとして、当時は余命宣告を受け、ステージⅣの壮絶な治療を行っていても、1年以内に快方に向かっていると、認定は難しくなります。
なお、再発、転移していれば、全身の衰弱状況にもよりますが、2級の可能性が高くなります。がんも併発された傷病やがん及び治療の結果生じた障害がある場合は併合認定され、上位等級での認定の可能性が高くなります。その障害の状態を的確に示すことができる診断書を複数提出することになります。がん・治療の副作用による障害、術後後遺症、人工肛門、新膀胱増設、尿路変更術はその他障害の診断書です。例えば、うつ病を併発された場合は精神障害診断書、身体動作能力低下の障害も現れた場合は肢体障害の診断書を追加します。
がんは初診日から1年6月経過した日以後に請求が可能となります。前回請求日から1年経過すると、悪化した状態で上位等級への変更請求(額改定請求)が可能です。
しかし、障害認定日の特例があり、例えば、大腸がん手術で人工肛門を設置された場合は、初診日から1年6月経過しなくても3級以上に認定されます。初診日に厚生年金加入なら、設置から6月後に請求可能です。
| 身体状況 | 障害認定日 |
|---|---|
| 人工肛門造設・尿路変更術 | 装着日から6月後 |
| 人工膀胱 | 装着日 |
| 喉頭全摘出 | 摘出日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日 |
| 胃ろう等の恒久的措置実施 | 原則6月経過日以降 |
| 治療の副作用による倦怠感・悪心・嘔吐・下痢貧血・体重減少などの全身衰弱 | 初診日から1年6月 |
がんでの障害年金請求は請求する時期の見極めが重要ですが、請求を決めたら早く書類を窓口に提出しましょう。

