傷病手当金と障害年金は両方とももらえますか?
結論、傷病手当金と障害年金が同時に支給される場合、両方とも受給できるのではありません。
同一の傷病で同じ期間に傷病手当金と障害年金を受給する場合は、既に受給した傷病手当金の全額又は一部を返納することになる可能性が高いです。
通常は、傷病手当金の方が障害年金より多いため、傷病手当金の日額と障害年金の額を360で割った額との差額が傷病手当金として支給され、そして障害年金を満額もらいます。
例えば、傷病手当金が月額15万円で障害年金が月額10万円の方は、障害年金が決定した後は傷病手当金が5万円になります。
つまり、出所は2か所で自分の懐に入る金額は同じ15万円ということです。
最もベストな方法は、傷病手当金の受給が終了する3か月前位から障害年金の請求準備を開始されることだと思います。
ただし、初診日が古い方はもう少々早い段階から準備を始めた方がよいでしょう。
そして傷病手当金の受給が満了する月に障害年金の請求書類を年金事務所へ提出します。
障害年金は書類を年金事務所へ提出した翌月分から受給されるからです。
もし無収入期間を生じさせたくない場合は、傷病手当金受給期間満了の6か月前位から準備を開始し、傷病手当金受給期間満了の4か月前位に年金事務所へ提出します。
審査にかかる期間は3~4か月位だからです。
ただし、審査期間中も傷病手当金は払われ続けますので、後から調整の上、受給し過ぎた傷病手当金を返還するよう健保組合から納付書が届くことになります。

