脳疾患の障害年金②~高次脳機能障害/失語
高次脳機能障害の障害年金
高次脳機能障害に関しては、脳損傷に起因する認知障害全般、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となり、診断書は「精神の診断書」を使用します。(※失語がある場合は「言語の診断書」も使用することがあります。)高次脳機能障害について、精神の診断書に上手く落とし込むことが不慣れな医師も多いので、やはり私ども障害年金社労士のサポートは必要ではないでしょうか。
主な症状は、次の通りです。(その他にも数多くの症状がございます。)
①記憶障害:今話した内容をすぐに忘れてしまう
少し前に食べた食事内容を忘れる
2~3日前の出来事を忘れる
②注意障害:一つのことから他のことへ切替えできない
二つのことを同時にできない
洗面・歯磨きが済んだ後に水を止め忘れる
③遂行機能障害:目的に合わせて効率よくできない
自分で一日の生活を計画的に過ごせない
④半側空間無視:左側にある人や物を無視してぶつかる
⑤失語:言われていることが理解できない
なかなか言葉を思い出せない
言い間違えが多い
文字や文章が理解できない
病前にできた簡単な計算ができない
⑥失認:よく知っている人の顔がわからない
日にちと時間がわからない
迷子になる
上記症状を、精神の診断書表面「⑩障害の状態 イ.左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載してください。」、診断書裏面「⑩障害の状態 ウ.日常生活状況 の 2日常生活能力の判定」の書き方について、医師にどのように依頼するかが社労士の腕の見せ所です。
また、脳出血→高次脳機能障害が残った 場合、肢体の障害2級+精神の障害2級=併合1級の可能性もでてきます。
失語症の障害年金
失語症は、「話す=構音・音声による会話(コミュニケーション)の障害」だけでなく、「聞いて理解する」「読んで理解する」「書く」にわたって支障がある症状で、診断書は「言語」の診断書を使用します。
言語の障害認定基準には1級が無く、2級・3級・障害手当金しか等級がありません。
★2級★ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
音声又は言語を喪失するか、話すこと、聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
★3級★ 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけることなどで、ある程度成り立つものをいう。
★障害手当金★ 言語の機能に障害を残すもの
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認をすることで、ある程度成り立つものをいう。

