脳疾患の障害年金①~肢体編

脳疾患で障害年金の対象となる病名は、脳出血 ・脳梗塞・脳腫瘍・脳血管障害・くも膜下出血・脳内血腫・脳動脈瘤・脳挫傷のようなものがあります。
診断書で重要なのは、日常生活動作です。

肢体の障害が上肢及び下肢などの四肢にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定されます。また、肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

各等級の例としては、以下のようになります。

障害の程度 障害の状態
1級
  1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
  1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係は、次のとおりです。

ア. 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」×又はこれに近い状態をいう。

イ. 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」×又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」△×をいう。

ウ. 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」×又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」〇△をいう。

脳血管疾患による肢体障害等で 初診日から6月経過後、医学的見地から、「それ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(=症状固定日)」を、障害認定日として取り扱うとされています。つまり、通常の障害年金のように1年半待たなくても障害年金の請求ができることがあります。ただし、リハビリを継続している場合は、目的が機能回復か現状維持の為なのかを慎重に判断する必要があります。診断書には、「傷病が治ったかどうか」欄で「治った日」に日付が記載され「確認」とされていること、「予後」欄は症状固定が確認できるような記載があること、機能回復のリハビリが終了している旨の記載があることがポイントです。

脳血管障害の初診日については、倒れて救急車で運ばれ救命処置を受けた、という方も多いかと思います。その場合、おおよそ数週間の入院の後、リハビリ専門の病院へ転院されることが多くなっています。この場合「初診の病院」は救命処置を受けた病院、診断書作成医療機関は「リハビリ専門の病院」になります。

なお、元は心疾患だったもの、心臓の血栓が脳へ飛び、脳疾患を発症した場合、初診日は心疾患として初めて病院を受診した日になりますので、注意が必要です。

 

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