障害者雇用率の算定基準を改定へ

厚生労働省は12月22日、労働政策審議会に、事業者が障害者を雇用する割合(法定雇用率)の計算方法を見直す省令案要綱を諮問しました。

現行の基準では、勤務時間が週20時間以上30時間未満の障害者(重度を除く)については、1人をもって「0.5人」でカウントしていますが、同要綱では、2018年4月1日から23年3月31日までに雇い入れられた精神障害者については、「1人」とみなすとしています。

法定雇用率は、18年4月から民間企業では2.2%(現行は2.0%)に引き上げられることが決まっていて、対象となる企業の雇用者数も、50人以上から45.5人以上に拡大することになっています。

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