大動脈弁狭窄症【弁置換】 障害厚生年金3級

本件は人工弁置換術を受けた方でしたので、必ず3級になりますからご自身で手掛けてはいかがでしょうかと申し上げたところ、ご自身は働いており、専門家に依頼した方が早くて確実だからとおっしゃっていただき、お引き受けした件です。

人工弁置換術を受けた方は初診日から16か月前でも手術日まで遡って障害年金が受けられます。しかし、初診日から169か月経過後は、事後重症請求といって年金事務所へ書類を提出した日の翌月分からの支給になってしまいます。この方は、初診日から110か月のときに人工弁置換を行っておられました。でも遡及請求をご希望されておりました。また、ご相談に来られたのは既に初診日から2年近く経過しており、事後重症で決定してしまうと半年分の受給を損してしまいます。そこで、私の方で「障害年金でいう治った」状態についての申立書を書き、原則の19か月を過ぎていても障害認定日(初診日から16か月)まで遡れるよう審査から認めていただきました。

結果として、障害厚生年金3級が遡及で認定されました。このご病気は一生通院と服薬は継続しなければなりませんので、この障害年金が医療費のお役に立てることを願っています。ありがとうございました。

 

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