びまん性汎細気管支炎 障害厚生年金3級
この方は、初診の病院が廃院しており、どうしても初診日を証明できないとのご相談から受任に至りました。しかし、このような難病の方は、確定診断を受ける前に大抵いくつかの病院を受診されています。本件も、確定診断を受けた大病院での初診日は証明できました。また、このお客様は新卒からこれまでずーっと厚生年金加入の方でしたので、このような方には初診日の審査も厳しくはならないだろうと予測し、確定診断の日を初診日として年金事務所へ提出しました。結果として、初診日はこのまま認定されました。
呼吸器の障害年金は、診断書中の動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率、一般状態区分表を拝見すれば、おおよそ何級か予測できます。本件のお客様は、障害者手帳取得時は59Torr、現在は67Torrでしたので、少なくとも3級には該当すると考えました。それにしても呼吸器の認定基準は、他疾患の障害年金と比較して相当な重症でなければ難しく、首をかしげてしまう程です。酸素ボンベを抱えているような見るからに辛そうな方が3級なのですから…。この方もお仕事をされながら3週ごと14日間連日点滴通院という日常を過ごされ、時間的にも体力的にも厳しいと思います。
結果として、障害厚生年金3級が認定されました。この方は、連日の通院もあって、外回りの営業職から内勤へ異動になり、お給料が減ってしまいました。この少なくなってしまったお給料の分を障害年金で補填できましたら幸いです。とても前向きな方で、私もこのお客様にお会いすると頑張ろうと思いました。ありがとうございました。

