外傷後変形性膝関節症【人工関節】 障害厚生年金3級
この方は、以前の障害年金のお客様と入院仲間だとのことでご紹介いただきました。労災かもしれないけれど大丈夫ですかとおっしゃるので、お話をよくお聞きしますと、元から右膝に水が溜まりやすい変形性膝関節症だったのですが、ある日職場の2段ベッドの梯子を降りた際、踏み外して歩行困難(=悪化)となったことから、労災と混乱されているのだなと思いました。このまま素直に右膝の水を抜いていた整形外科が初診の障害厚生年金として請求すれば大丈夫であることをお話して安心していただきました。
この方はその後、階段から転げ落ちて右膝をかばうように左から転倒したため、今度は左膝の骨切り術を受けました。そして、左膝の骨切りのボルトを外すタイミングに合わせて右膝の人工関節置換術を行いました。従って、ご本人にとっても医師にとっても、両膝とも悪いので診断書の仕上がってきた傷病名は「両外傷後変形性膝関節症」でした。ところが、障害年金の審査からは、「右膝と左膝とは相当因果関係がないと判断します。傷病名を右外傷後変形性膝関節症に訂正願います」と返戻されてきました。
結果として、障害厚生年金3級が認定されました。審査は右膝の人工関節のみで本件を認定したのでしょう。どちらにしろ、2級であるためには両膝とも参考可動域の2分の1以下かつ筋力半減でなければ認定されないものですから、私は当初から3級だと考えておりましたので、素直に右の人工関節へ訂正し、再提出いたしました。ご本人様にはまだまだ痛みでできる仕事が限られお辛そうでしたので、障害年金が決定したこと自体に喜んでいただけました。ありがとうございました。