関節リウマチ、間質性肺炎【不服申立】 障害厚生年金3級⇒2級へ処分変更

このお客様は、24年前に関節リウマチとサルコイドーシス肺炎を発症した方でした。今は間質性肺炎で入退院を繰り返しており、奥様はそのためパート就労。とても自分では障害年金の手続きを進めることができません。大企業での障害者雇用として就労中なので、職場からの配慮は非常に受けることができていましたが、酸素ボンベを引きながらリウマチと呼吸苦で痛そうに苦しそうに歩いており、このような方のために障害年金はあるのだと思いました。

関節リウマチのためにアザルフィジンとリウマトレックスが処方されていましたが、副作用でメトトレキサート肺炎を発症。10年後には関節リウマチ性間質性肺炎へなっていきます。リウマチも両膝とも人工関節置換術、首の骨が潰れて尾骶骨から骨を移植してつなぎ合わせて固定する手術を受けています。紙1枚をつまむのは大丈夫ですが、ページをめくることは困難です。タオルも絞り切れません。紐を結ぶことはできますが時間がかかります。食器も陶器は重いので全てプラスチックの食器を使用しています。お箸は使えないので、先割れスプーンを使用。洗面や洗髪は右肘が痛いので顔や頭を左手に近づけます。ボタン1つ留めるのにも1分以上かかっています。片足で立つことは両脚とも不可能。ズボンや靴下を履くときは必ず座って履きますが、足首が痛いので足首を通すのも苦痛です。座るときも正座やあぐらをかくことはできません。一旦床に座ってしまうと立ち上がることが困難なので、常に椅子に座っています。屋内を歩くときは伝い歩き、屋外を歩くときは常時杖歩行です。それでも足を引きずって歩いているので、時々つまずくことがあります。立ちっ放しは5分が限界。外出時は基本はタクシーを利用していますが、歩く際は座れる場所を予めチェックしてから出かけるようにしています。階段は酸素吸入があるので利用できません。そもそも酸素吸入前から片足ずつ足をついて交互に昇降することは難しく、全てエレベータ・エスカレータを利用しています。入浴、買物、掃除も当然不可能です。間質性肺炎の仕上がってきた診断書は、動脈血ガスО分圧 60Torr、予測肺活量1秒率 24.6%、一般状態区分はウでした。酸素吸入をしていても動脈血ガス分析の検査値が悪いのです。

結果として、障害厚生年金3級が認定されました。1年間の殆どが入院生活を強いられ、会社へは3分の1しか出勤できませんでした。こんなに大変な状況で、どうして3級なのでしょうか????? また、肢体の障害も、単純に「人工関節だから3級」と認定されたように見えます。関節リウマチは上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合が多く、審査は、上肢、下肢それぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定されるべきものではないのでしょうか。

上記より、現在は不服申立中です。進捗がございましたら、再度このHPで進捗をご紹介いたします。

_______________________________________


審査請求の決定書が届きました。
関節リウマチは3級のまま、間質性肺炎は2級へ処分変更、併合判定表によれば総合2級と認定されました。
当方といたしましては、関節リウマチが3級のままでは不服ですので、再審査請求へ進め、関節リウマチ2級+間質性肺炎2級=併合1級を主張していくこととしました。

関節リウマチが3級とされた理由は、次の通りでした。
障害の状態について、切断又は離断・変形・麻痺はいずれも記載がなく、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害であるとは認められないことから、本件の場合、下肢の障害で検討することとする。
そして、両下肢についてみると、両膝に人工関節置換術が施行されていることから、3級の障害に相当する。
また、人工関節を挿入置換してもなお、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定するとされているところ、両下肢の股関節、膝関節及び足関節について、いずれも強直肢位の記載はなく、加えて、「関節の可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの」及び「筋力が著減又は消失しているもの」のいずれかに該当すると認めることはできない。
従って、下肢の障害3級程度に該当するものとする。

このお客様は、実際にお会いするとどう見ても上肢も不自由なのですが、審査は下肢だけで判定されています。やはり私としては納得がいきませんので、再審査請求することにします。

 

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)