脳脊髄液減少症 障害厚生年金3級

この方は、以前、ご自分で障害年金を遡及請求されましたが、現在分のみ認定され、遡及分は不支給決定でした。どうしても遡及請求が諦められないと当事務所へご相談がありました。状況としては、初診日から16か月~19か月の前後半年間通院しておらず、約半年後の現症日の診断書で遡及請求をチャレンジしたものの、不支給決定になってしまったとのことです。なぜ通院しなかったかと言いますと、体調不良なのに遠方の病院までとても足を運べる状態ではなかったからでした。

そこで、障害認定日の前後1年間の診断書2枚を提出し、障害認定日の頃の症状も同じである旨の補足書を添付して再請求することにしました。

結果として、障害厚生年金3級が遡及で認定されました。脳脊髄液減少症を診ることができる医師は全国でも限定されており、どうしても病院が遠方になりがちです。障害認定日の頃に通院されていなかったというお客様はたくさんいらっしゃるのですが、年金事務所では原則通り初診日から16か月~19か月の診断書を求めてきます。是非、私ども専門家へチャレンジさせていただきたいと思います。

 

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