高次脳機能障害 50代男性 障害厚生年金3級

この方は、ご依頼を受けたとき、傷病手当金を受給中の方でした。お聞きしますと、あと半年間は受給期間があります。通常は、障害年金より傷病手当金の方が金額は高くなります。そこで、3か月後位から障害年金の準備を開始し、傷病手当金が切れる頃に申請しましょう、となりました。

ご本人様にお会いすると、脳出血の麻痺はほとんと残っていませんでした。しかし、高次脳機能障害と、てんかんが残存しています。具体的には、障害者手帳の診断書には、同じ話を繰返す、回りくどい説明が多い、話が脱線しやすい、見落としが多い、一つのことに固執しやすい、計画性・分配性注意の低下等が書かれています。また、てんかんも4回起きています。

結果として、障害厚生年金3級が認定されました。本当は、てんかんも生じていたので2級で認定される可能性も高かったかと思われますが、てんかんは、日常生活動作の診断書の裏面が正確な不自由さを表現しにくく、難しかったのかなぁ、と少々反省いたしました。

 

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