慢性腎不全 障害厚生年金(遡及)3級(現在)2級

本件は、ご本人様は仕事と透析で忙しく、奥様もフルタイマーのため自分達で申請書類を手掛ける時間が取れないからとご相談に来られた案件です。

通常の慢性腎不全は、初診日から長い年月をかけて人工透析に至る事後重症請求のケースが殆どです。ところが、本件は、初診日から17か月の頃には既にクレアチニンが3.10eGFR19となっており、インスリンも開始されておりました。糖尿病性網膜症にも罹患していましたので、3級の可能性があると思いました。
ただし、1年6か月の頃は新型コロナウィルスの流行により通院しておらず、17か月の検査結果しかありません。それでも、1か月程度のズレであれば挑戦できると思いましたので、お客様へ遡及請求のご提案をいたしました。

結果として遡及分は障害厚生年金3級、人工透析開始後は2級として認定されました。夜勤のお仕事が透析のためにできなくなり、夜勤手当が無くなった分お給料が低くなってしまったお客様にとって、もともと現在分の障害年金の申請でお越しになられたのが遡及まで決定したことは大変嬉しかったそうです。こちらもやりがいのあるお仕事でした。ありがとうございました。

 

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)