脳腫瘍【遡及てんかん、現在は肢体】 障害基礎年金1級
今回ご相談いただいた方は、当センターの着手金が比較的利用しやすい金額であったことから、ご依頼に至りました。お母様は、遡及請求を希望されていました。しかし、これまでの病状を詳しく伺ったところ、初診日から1年6か月を経過した障害認定日頃には、現在みられるような重い左片麻痺はなく、肢体の障害として障害年金の等級に該当する可能性は低いと考えられました。
ところが、お持ちの障害者手帳を確認すると、現在の肢体障害による身体障害者手帳2級に加え、てんかんの精神障害者保健福祉手帳3級が交付されていました。しかも、てんかんによる手帳が交付された時期は、ちょうど20歳頃でした。この事実から、障害認定日頃には、肢体障害ではなく、てんかんによる発作や日常生活上の支障が障害年金の認定基準に該当していた可能性があると判断しました。そこで本件では、障害認定日については、てんかんを対象とした「精神の障害用」の診断書を取得して遡及請求を行い、現在の障害状態については、進行した左片麻痺を対象とする「肢体の障害用」の診断書を提出しました。
15歳のとき、左顔面痙攣を発症し、近医で右前頭葉腫瘍を指摘されました。大学病院へ転院し、開頭腫瘍摘出術を受け、膠芽腫と診断されます。その後、放射線治療や抗がん剤治療を受けましたが、腫瘍の再発を繰り返し、複数回の開頭手術、PDT治療、ガンマナイフ治療、抗がん剤治療を継続しました。症候性てんかんにより、口元の痙攣、流涎、手のしびれ、発語困難を伴う発作も月1~3回程度続いていました。最近は再発に伴って左片麻痺が急速に進行し、障害者手帳2級を取得。現在、左手指はほとんど使用できず、屋内は伝い歩き、屋外は杖を使用しています。通院や通学には母や祖母の送迎・付き添いを要し、着替え、入浴、炊事、洗濯、買物、外出などにも介助が必要で、とても就労できる状態ではありません。
結果として、障害認定日については、てんかんによる障害が認められ、障害基礎年金2級に認定されました。また、請求時点の現在の状態については、重度の左片麻痺による肢体障害が認められ、障害基礎年金1級に認定されました。残念ながら、ご本人は審査の途中でご逝去され、認定結果を直接お伝えすることはかないませんでした。しかし、障害認定日まで遡って認められた年金と、ご逝去までに受給権が発生していた年金については、未支給年金としてお母様に支給されました。障害認定日と現在とで障害の中心が変化していた本件では、当時のてんかんと、現在の肢体障害をそれぞれ適切な診断書によって申請したことが、遡及分の2級および現在分の1級という認定につながりました。ご本人が長年にわたり、困難な治療と向き合ってこられたことに、心より敬意を表します。謹んでご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご依頼いただきましたお母様にも、改めて感謝申し上げます。

