乳がん再発 障害厚生年金2級

「社会的治癒」は、精神の障害年金ではよく使用する請求方法です。しかし、乳がんが再発した場合、それは長年かけて多臓器へ転移した場合が多く、一連の症状として本来の初診日を初診にするのが一般的です。この方の場合、初診日のころは国民年金第3号被保険者でした。再発時は厚生年金加入です。寛解から再発までの間、フルタイム就労され完全に社会復帰されていたことから、社会的治癒により再発日を初診日として書類を集めていきました。具体的には、当時通学されていたカウンセラーの学校の修了証、フルタイム就労されていたときの雇用契約書と給与明細などです。また、万が一、初診日が本来の国年3号のときを初診とされても良いように、そのときの受診状況等証明書も取得しておきました。

結果として、障害厚生年金2級が遡及で認定されました。がんの方は、寛解になると一生懸命社会復帰される方が多いです。そんなお姿を全面的にサポート差し上げたいと思う気持ちと、高額な治療費と働けなくなることによる収入減少を、少しでもご家族にご負担かけることなく障害年金でまかなっていただきたいと強く願っています。ありがとうございました。

 

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