直腸がん【不服申立】 40代男性 障害厚生年金3級⇒2級へ

この方は、初診日から4か月目に直腸癌のためストマの使用を開始しました。障害年金は、障害認定日の特例といって、初診日から16か月経過前でも障害年金を申請できる例外がございます。ストマも、装着後6か月経てば申請できますので、初診から10か月で請求しました。ちなみに、ストマ装着は3級に該当します。

問題は、この方は既にご依頼を受けたときには、肝転移、肺転移、多発リンパ節転移、大腿骨転移、局所再発の状態で、抗がん剤治療の副作用が顕著な状況下でした。しかも未だ40代で、専業主婦の奥様とお子様が2人いらっしゃり、正に障害年金2級の趣旨に沿う方です。

結果として、障害厚生年金3級が認定されました。「ここまでの状態で何故?」と疑問を隠せませんでしたので、3級に認定された理由を年金機構に尋ねたところ、障害認定日の特例請求は、内容というより必然的に3級との回答でした。この決定はあまりにも障害年金の趣旨から外れると感じましたので、不服申立へ移行することにしました。
____________________________________________________

上記の審査請求を行いました。半年かかりましたが、処分変更となりました。つまり、遡って2級になったのです!!!

障害の等級に該当するか否かは障害認定基準に則って判断されるべきと主張し、診断書の各項番に記載された症状があるにもかかわらず3級の決定がなされたことは、妥当性が無いと訴えました。また、過去に当事務所が癌で2級に認定された案件も例示しました。

不服申立は1年かかります。こんなに時間が経過してしまったら、その間に請求人の病状が悪化してしまうと思う案件も多々ございました。現に、不服申立中にご逝去された方も1名様ではありません。ただ、本当に私が首をかしげてしまう決定は、不服申立に進ませていただきます。今回は、初診から16か月前の「障害認定日の特例」であっても、3級ではなく2級になる場合があることを示すことができた意義深い決定内容でした。

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)