高次脳機能障害 障害厚生年金2級

本件は、遡及請求したいが初診から16か月の頃の医師とそりが合わなかったので、まともな診断書を書いていただけるのか不安とのご相談でした。お会いしてみてヒアリングさせていただくと、既に発症から約3年経っていますが、今でも同時に色々言われると混乱されたり、処理能力が追い付いていなかったり、相手が短文で話さなければ理解が難しかったり、漢字・計算レベルは小3相当だったりします。

そして、いよいよ医師に診断書を依頼しました。すると、仕上がってきた遡及用診断書の傷病名は「左視床出血」となっていたのです。傷病名を「高次脳機能障害(ICD10コード:F069)」にならないか交渉してみましたが、全く訂正していただけませんでした。そこでカルテ開示を行い、確かに当時も高次脳機能障害としてリハビリを受けていたことを確認しました。そして、障害者手帳診断書の傷病名は「高次脳機能障害、失語症」となっていましたので、そのコピーも添付して障害年金を請求しました。

結果として、障害厚生年金2級が遡及で認定されました。専門家に依頼するメリットを実感していただけたと思います。ありがとうございました。

 

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