脳出血 障害厚生年金1級

この方からは独居生活で右片麻痺、顔面麻痺、複視、眩暈が残存しており、居室内でも車いすだから自分一人ではとても障害年金を請求できないとお問合せのお電話をいただきました。

ご自宅を訪問すると、本当に不自由な生活で、食事も洗い物が出ない物しか食さず、あらゆる日常生活をヘルパーさんに依頼されていました。未だ初診日から16か月経過前でしたが、これは早く障害年金を受給できるようにしなければと思いました。そこで、主治医に症状固定の診断書で書いていただけるか確認し、リハビリも向上目的ではなく維持目的のリハビリであることを確認してから、全ての請求書類を整えました。

結果として、障害厚生年金1級が遡及で認定されました。ご自分で手掛ければ恐らく初診日から16か月経過するまで待つことになっていたと思います。今回は専門家が手掛けたことに利点を感じていただけたのではないでしょうか。ありがとうございました。

 

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