脳出血 50代男性 障害厚生年金1級

この方は独居生活でしたので、利き側の右が上下肢とも完全に麻痺が残存していましたが、生活していくために無理して職場復帰していました。仕事はこれまで営業だったのが裏方の事務へ配置転換され、月給は10万円程下がってしまいました。住宅ローンは残っていますし、身体が不自由になった分、使うお金が色々と増えましたが、障害年金は働いていると受給できないと聞いていたので、これまでは障害年金を請求していませんでした。しかし、自分より軽症の方が障害年金を受給できているのを見て、本当は自分も障害年金を請求できるのでは?と疑問を持ち始めます。そこで、当事務所へお問合せをいただきました。

現状は、装具と杖で歩行しており、補助具が無ければ倒れてしまいます。段差がある所は特に大変です。利き手でなかった左手で何かを作業するのも字を書くことも非常に不自由です。重い物は持てなくなりました。正直、働かなければ生活できないので就労していますが、相当困難です。

結果として、障害厚生年金1級が遡及で認定されました。働いていると障害年金を受給できないのは病気系の障害年金であって、身体障害についてはそうとは言えません。それを証明して下さり、ありがとうございました。

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