うつ病【社会的治癒】 障害厚生年金3級

ご依頼はNPO法人からでした。これまでクローズで一般就労されてきましたが、フルタイムに限界を感じているのと、それ以前も離転職を繰り返され、障害年金を受給しながらパート勤務だともう少し安定しやすいと考えられるので、お願いしたいとのことでした。

実際にお会いしてみると、現状は3級相当の方でした。お話は普通にできますし、吉祥寺まで少々遠方でも面談に来ることが可能です。通院中のクリニックも遠いです。しかし、働き始めると苦手意識を感じる上司にわからないことがあっても声を掛けづらく、質問できない状態が続き、できないことに落ち込んでしまいます。そして体調を崩し退職してしまうの繰返しでした。2級は「働けず、日常生活にも著しい支障がある」が要件ですので、2級相当ではございません。

また、本当の初診は17歳の摂食障害ですが、20歳前の初診日では国民年金の障害年金になりますので、1級・2級しかなく、3級はございません。よくお話を聞いてみながら病歴就労状況等申立書を作成してみますと、厚生年金加入中の再発初診の前に通院せず服薬せず就労されていた期間が10年近くございます。これなら社会的治癒が使えると思いました。書類は、17歳の初診日証明と、厚生年金加入中の再発初診の証明と両方準備し、病歴申立書も17歳のときから作成しました。そして、社会的治癒を主張するための申立てを書きました。

結果的に、障害厚生年金3級が認定されました。ご本人も大変ほっとしており、今後より安心感を持ちながら、今の目の前の仕事に向き合うことが出来そうだとおっしゃっていただけました。ご協力ありがとうございました。

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