うつ病【強迫性障害】 30代女性 障害基礎年金2級

この方の人生も壮絶で、愛着障害と強迫性障害が根底にある方です。しかし、愛着障害も強迫性障害も、障害年金の対象にはなりません。この方は当初、ご自分で障害年金を請求されて不支給になりました。「強迫性障害」のみを傷病名として請求されていたからです。その後、私の所へ再請求のご依頼をされてきました。

再請求(出し直し)は、明らかに審査で前回分が参照されます。従って、元から強迫性障害だけでなくうつ病も発症しており、現在はうつが強いのだということがわかるような診断書と病歴就労状況申立書を作成していかなければなりません。

結果として、障害基礎年金2級に認定されました。この方は、障害年金の不支給により生活保護の障害者加算分が外されてしまっていたので、感謝していただけました。本来、生活保護の方は社労士報酬のお支払いができないので、お断りしています。今回は、市が報酬を払って下さることになり、サポートさせていただきました。貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

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