難病/肢体の障害年金

上肢の障害

◆1級
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
・両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 (以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) 
◆2級
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) 
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) 
・一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) 
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 (以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) 
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
◆3級
・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ
 一上肢の3指以上を失ったもの
 (以下「一上肢の親指及びひとさし指を近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
 又は親指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節
 (親指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) 
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
 障害を残すもの 

下肢の障害

◆1級
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
・両下肢を足関節以上で欠くもの
◆2級
・両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
◆3級
・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、
 又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

体幹・脊柱の機能の障害

◆1級
・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
◆2級
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
◆3級
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの

肢体の機能の障害(脳性麻痺、脊髄の器質障害、筋ジストロフィー等)

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳性麻痺、頚椎症性脊髄症、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、脊髄空洞症、頸椎損傷、脊髄腫瘍、進行性筋ジストロフィーなど)の場合には、「 肢体の機能の障害」として認定する。
(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の
 状態から身体機能を総合的に認定する。
 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が
 弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
 日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
◆1級
・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
◆2級
・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・四肢に機能障害を残すもの
◆3級
・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、
 それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
 なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、
 上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

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パーキンソン病の障害年金

パーキンソン病の症状には、「振せん」「こわばり(硬直)」「動作の緩慢化」「姿勢反射障害」があります。「振せん」は、筋肉の伸び縮みが繰り返された時に起こる震えです。手、腕、脚によくみられる症状です。「こわばり(硬直)」は、筋肉が固くなって本来の動きが妨げられてしまう症状です。「動作の緩慢化」は、動作の動きが遅くなります。「姿勢反射障害」は、前かがみ気味になりバランスが保てなくなる症状です。転倒時に手をつくことが困難になります。これらの運動症状に加えて便秘や垂涎、消化器症状、起立性低血圧、食後性低血圧、発汗過多、あぶら顔、排尿障害などの症状があります。また、うつ病や認知症などの精神症状を合併する場合もあります。

しかし、薬である程度症状が抑えられているうちは、障害年金の対象になりません。薬の効果が弱まり、日常生活に支障をきたすようになると対象になります。

受給ポイントは、診断書裏面の「日常生活動作の程度」です。ご自身の日常動作の程度と医師の評価に相違がないようにします。また、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害からも判断されていきます。

ポリオ、ポストポリオの障害年金

ポリオは、ポリオウィルスの感染によって脊髄前角細胞が侵され、四肢の急性弛緩性麻痺を呈するものです。一般的には幼少期に罹患するので、脊髄性小児麻痺とも呼ばれています。
幼少期にポリオに罹患した方が一旦は回復し、40~50代になってから新たに急激に筋力低下、腰痛、易疲労など悪化することがあります。それがポストポリオです。
ポストポリオは、平成18年2月以前は、幼少期のポリオ罹患時を初診日として20歳前の障害基礎年金を請求するしかありませんでした。ところが、現在は、ポリオ罹患後に軽度の障害を残しながらも、その障害の状態が安定しており、通院することなく健常者として生活してきたのであれば、社会的治癒としてポストポリオ罹患時の初診日を初診として取り扱っても良いことになっています。以下の要件を全て満たすことが必要です。
① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること ←診断書から判断
② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること ←診断書又は病歴就労状況等申立書から判断
③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること ←病歴就労状況等申立書から判断
④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと ←診断書から判断
これにより、厚生年金に加入して働いている時にポストポリオを発病し、初診がある場合は障害厚生年金とすることができるようになりました。

難病(当事務所の成功事例)

進行性核上性麻痺、脳脊髄液減少症、ハンチントン病、シャルコー・マリー・トゥース病、慢性疲労症候群、線維筋痛症、重症筋無力症、多発性硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、関節リウマチ、特発性間質性肺炎、多発血管炎性肉芽腫症(ウェゲナー肉芽腫症)、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎/多発性筋炎、全身性強皮症、ベーチェット病、特発性血小板減少性紫斑病、混合性結合組織病、シェーグレン症候群、特発性拡張型心筋症、IgA 腎症、頚椎症性脊髄症、後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、網膜色素変性症、クローン病、潰瘍性大腸炎、筋ジストロフィー、ニューロパチー、ファブリー病、ポリオ、ポストポリオ

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めまい(平衡機能)の障害年金

めまい(平衡機能)で障害年金の対象となるのは、内耳に原因がある病気(メニエール、ラムゼイハント症候群など)と、小脳や脳幹に原因がある病気(脳出血 ・脳梗塞・脳腫瘍・小脳失調など)がございます。

なお、めまいで代表的な病気として、「良性発作性頭位めまい症」もございますが、以前、当センターで障害年金を請求したときは不支給になりました。不支給理由を審査に問い合わせた結果、「治療すれば治るから」との回答でした。やはり、障害年金の認定で重視されるのは、治療しても治らない状態が重要なのだと実感いたしました。

最近新たに、調べても調べても原因不明なめまいとして「P.P.P.D.」もございます。内耳性でも脳性でもないのですが、当センターでは、審査に時間はかかったものの認定された実績がございます。これは日常生活に著しい支障があることを主張して認定された例です。

また、精神や自律神経症状からくるめまいは、平衡機能の障害年金ではなく、精神の障害年金として、他に心因性による動作制限以外に精神症状があれば請求します。

各等級の例としては、以下のようになります。
なお、めまい(平衡機能)の障害年金に1級はございません!!!

等級 障害の状態
2級

平衡機能に著しい障害を有するもの

3級

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、次のとおりです。
四肢体幹に器質的異常がない場合に、開眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
四肢体幹に器質的異常がない場合なので、身体に問題がないがふらつく状態のことを指すのだと思います。

「労働に著しい制限を受ける」とは、次のとおりです。
閉眼で起立・立位保持が不安定で、かつ、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの(中等度の平衡機能障害)で、労働能力が明らかに半減しているもの

「労働が制限を受ける」とは、次のとおりです。
めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

めまいの障害年金は、簡単なようで難しいと思います。
障害年金を専門とする社会保険労務士と実際に会い、ふらつきの程度を実際の目で見てもらった方が、有効なアドバイスをもらえると感じていただけましたら幸いです。

聴力の障害年金

  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものは、1級。
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものは、2級。
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたものは、3級。

視力の障害年金

  • 両眼の視力の和が0.04以下のものは、1級。
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のものは、2級。
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたものは、3級。
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたものは、障害手当金
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたものは、障害手当金
    ※上記は、矯正視力の場合です。

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