障害年金1・2級の方は国民年金保険料を法定免除にできます!

国民年金保険料の法定免除は、当然に適用されるものではありません

障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、認定された日を含む月の前月から国民年金保険料が法定免除となります。

この法定免除ですが、障害年金の1・2級に認定されると、必然的に法定免除になるのではありません。また、法定免除に該当するお知らせが届くものでもありません。知る人ぞ知る制度なのです。なぜなら、この期間についての将来受け取る老齢基礎年金の額は、1/2で計算されてしまうからです(平成213月までは1/3。今は障害の状態に該当する方でも、65歳になる頃元気になっていて障害年金は不支給となっている場合があります。しかし、老齢年金を受給しようとしても、額が少なくなってしまうので、法定免除は申請形式にして本人の将来のリスクの意思確認をしたい、との役所側の趣旨です。

法定免除に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所(町村役場)または管轄年金事務所に提出します。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所(町村役場)または管轄年金事務所に提出します。

なお、過去に遡って法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていた国民年金保険料は還付請求できます。免除申請すると、遡る場合は追って還付請求書が郵送されてきます。また、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行えます。

ご検討下さい。

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