障害年金受給者に追加給付が開始!~年金生活者支援給付金

①年金生活者支援給付金とは何ですか。

年金生活者支援給付金は、消費税率10%への引き上げである2019年10月1日後、年金を含めても所得が低くて経済的な援助を必要としている方に対し、年金に上乗せして支給されるものです。原資は、全額国庫負担で、日本年金機構が支払事務を実施します。この給付金は非課税所得です。

 ②支援給付金の支給対象になるのはどのような場合ですか。

支給対象は、以下のいずれにも該当する方です。
①障害基礎年金を受けていること。
②前年の所得額が4,621,000円+扶養親族の数×38万円以下であること。
障害年金の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。なお、この所得照会は、日本年金機構が毎年市区町村に行い、把握していきます。

 ③支援給付金の額はいくらですか。

○障害等級2級の方・・・5,000円(月額)
○障害等級1級の方・・・6,250円(月額)
※毎年度、物価変動に応じて改定されます。

 ④支援給付金を受給するには、どのような手続きが必要ですか。

☑2019年10月~12月上旬までに支給決定通知書が送付され、振込月の上旬に、振込通知書が送付されます。
※2019年4月1日までに既に受給者であった方には、夏頃、ターンアラウンドが届きます。
※2019年4月2日以降、障害基礎年金を請求される方は、
障害年金の新規の裁定請求に併せて「年金生活者支援給付金請求書」も提出します。
☑支援給付金の振込みは、2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ口座になされます。早い方で12月中旬の開始となります。
☑支援給付金の所得要件の確認は毎年行いますので、翌年8月分以降の支援給付金についての確認の結果、不該当となる場合があります。
☑次のいずれかに該当した場合、支援給付金は不該当となります。
・基礎年金の全額が支給停止されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
☑基礎年金の受給権を複数有している場合、基礎年金を選択変更すると支援給付金の種類が変更となりますので、新たに受給することを選択した基礎年金を基にした支援給付金の請求が必要です。
☑住所、氏名、生年月日、受取金融機関の変更は、年金の変更届を提出していただくことで支援給付金についても変更届を提出したとみなされます。
☑支援給付金を受け取ることができない方について、世帯構成に変更があり、世帯全員の市町村民税が非課税等となり支給要件に該当した場合には、支援給付金を請求することができます。


請求書を受け付けた翌月からの支給となりますので、お早めに年金事務所へ申し出ましょう。

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