更新について多い3つのご質問

更新は3~5年毎の方が多く、更新期限3か月前に、更新用診断書である「障害状態確認届」が届きます(20歳前に初診日がある方は、更新年の7月に届きます)。受給者はこれを医師に作成してもらい、その月の月末までに提出する必要があります。

更新でよくお聞きするご質問には、次のようなものが多いです。

①「この内容で更新して大丈夫でしょうか?」

平成289月より、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が実施されたことも関係し、特にうつ病や発達障害などの精神疾患の方は更新で障害年金が支給停止にならないかというご不安を抱えていらっしゃる方が多いようです。

このような方々には、更新用診断書と前回診断書のコピーを、あらかじめご郵送かPDFでメールしていただき、タイムチャージ5,000円で現在受給している等級で更新できるかどうかの可能性や、診断書の訂正依頼箇所をお伝えいたします。(※等級の確約はいたしません。)
料金相場は、診断書内容チェック時間1時間+ご相談1時間=2時間(10,000円)だと思います。

これから更新を全てお願いしたい、あるいは、当初は上記相談の予定であったが医療機関とのやりとりまでお願いしたい、という方には、着手金不要+成果報酬年金1か月分でサポートさせていただいております。

②「診断書提出期限を守れなかった場合は?」

医師の診断書作成に時間がかかっている等で、どうしても提出期限に間に合わない場合は、事前に日本年金機構に連絡しておきましょう。一旦は支給停止されるかもしれませんが、1か月程度の遅れであれば、停止していた分が次の支給日に遡及して支給されます。

③「送られてきた障害状態確認届ではなく、初回時の診断書書式であがってきた」

この場合は、障害状態確認届と仕上がってきた診断書をホチキス留めでご提出されれば十分です。
ただし、初回用診断書の書式は、発病~現在までの病状を記入する等、記載内容が増えます。つまり、不備や訂正すべき箇所も増える可能性が高いので、注意が必要です。

更新の結果は、提出してから約3か月後に文書またはハガキで通知されます。次回の更新年月が記載されていますのでハガキは保管しておきましょう。なお、審査結果が届くまで支給停止になることはございませんので、ご安心を!

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