めまい(平衡機能)の障害年金
めまい(平衡機能)で障害年金の対象となるのは、内耳に原因がある病気(メニエール、ラムゼイハント症候群など)と、小脳や脳幹に原因がある病気(脳出血 ・脳梗塞・脳腫瘍・小脳失調など)がございます。
なお、めまいで代表的な病気として、「良性発作性頭位めまい症」もございますが、以前、当センターで障害年金を請求したときは不支給になりました。不支給理由を審査に問い合わせた結果、「治療すれば治るから」との回答でした。やはり、障害年金の認定で重視されるのは、治療しても治らない状態が重要なのだと実感いたしました。
最近新たに、調べても調べても原因不明なめまいとして「P.P.P.D.」もございます。内耳性でも脳性でもないのですが、当センターでは、審査に時間はかかったものの認定された実績がございます。これは日常生活に著しい支障があることを主張して認定された例です。
また、精神や自律神経症状からくるめまいは、平衡機能の障害年金ではなく、精神の障害年金として、他に心因性による動作制限以外に精神症状があれば請求します。
各等級の例としては、以下のようになります。
なお、めまい(平衡機能)の障害年金に1級はございません!!!
等級 | 障害の状態 |
---|---|
2級 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 |
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、次のとおりです。
四肢体幹に器質的異常がない場合に、開眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
四肢体幹に器質的異常がない場合なので、身体に問題がないがふらつく状態のことを指すのだと思います。
「労働に著しい制限を受ける」とは、次のとおりです。
閉眼で起立・立位保持が不安定で、かつ、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの(中等度の平衡機能障害)で、労働能力が明らかに半減しているもの
「労働が制限を受ける」とは、次のとおりです。
めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
めまいの障害年金は、簡単なようで難しいと思います。
障害年金を専門とする社会保険労務士と実際に会い、ふらつきの程度を実際の目で見てもらった方が、有効なアドバイスをもらえると感じていただけましたら幸いです。