障害年金の遡及請求を後から行いたい
障害年金の事後重症請求が決定した後で、実は遡及を請求できることに気付く方がいらっしゃるのも事実です。また、私どもも、初診日の候補がいくつかあるお客様がいたとします。すると、まずは事後重症請求を行って初診日が正確に決定した後、障害認定日請求(=遡及請求)を追加で行うこともございます。
遡及の障害年金を請求する場合は、次の書類が必要です。
・年金請求書
・年金生活者支援給付金請求書
・障害年金取下書
・年金証書
・理由書
・障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書
・障害給付 請求事由確認書
・障害認定日の診断書
・病歴就労状況等申立書
・障害者手帳写し
※「障害年金取下書」「理由書」にどのような内容を盛り込むかは、社会保険労務士としてのノウハウになりますので、契約後のお客様のみお話させていただきます。
ただし、必ずしも遡及請求が可能とは言い切れません。
①(原則として、)初診日から1年6か月経過の頃に病院へ通院されていない
②初診日から1年6か月頃は、障害年金に該当する程までの症状ではなかった
③障害認定日の頃は就労できていなくても、その後一般就労できていた期間がある
等、年金事務所や前回依頼した社労士から遡及請求をご案内されなかった理由をまずはご確認いただければと存じます。